短期滞在ビザ申請
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短期滞在ビザ申請

査証(ビザ)免除国でない国籍の方が、観光、親族・知人訪問、
短期商用(会議出席、アフターサービス、市場調査)などで
日本に来る場合には、「短期滞在ビザ」の取得が必要になります。短期滞在ビザ
このビザの有効期間は、ビザを取得した日から3か月で、日本で
の滞在期間は15日、30日、90日となります。
短期滞在ビザでは、報酬を伴う就労活動をする事ができませんの
でご注意下さい。
※査証免除国については、査証免除国一覧表をご覧下さい。

短期滞在ビザ取得までの流れ

1.渡航計画等の立案
  申請人(来日予定の方)は日本への渡航計画、日本で招き入れる人は、招き入れる
  計画を立てます。


2.必要書類の収集・作成
  申請人の国籍や渡航目的によって必要書類が異なりますので、詳しくは以下のリンク
  や申請人の滞在国にある日本大使館・領事館のサイトにてご確認ください。
  申請人および日本で招き入れる人、両方の書類が必要となります。
  「中国籍の方」、「ロシア・CIS諸国・ジョージア国籍の方」、
        「フィリピン国籍の方」、「その他の国籍の方」 



3.必要書類の送付
  日本で招き入れる人が収集した書類を申請人に送ります。
  原則、日本で用意する書類はコピーで問題ありません。
  書類を郵送する場合は、念のためにコピーをお取りください。



4.短期滞在ビザの申請
  申請人の居住地を管轄する日本大使館・総領事館等でビザの申請をします。
  ※国によっては申請人が直接申請することができず、申請代理機関を通して申請する
     ことになります。
  


5.短期滞在ビザの発給
  審査期間は、追加資料などが無い場合だと概ね1週間程度です。



6.来日
  短期滞在ビザを取得してから3か月以内に入国して下さい。
  短期滞在ビザの有効期限(3か月)と日本での滞在日数(90日など)は別の話と
  なります。

短期滞在ビザの注意点等

・ビザが不許可になった場合、原則として6か月間はビザの申請ができません。


・航空券の負担だけでなく、宿泊先を提供した場合でも渡航費用を負担した事になります
   ので、身元保証人(宿を提供した人)に関する各種書類が必要になります。


・自己破産した方でも身元保証人が用意する書類を提出する事が可能な方なら身元保証人に
  なることができます。
 ※非課税証明書が発行される方は身元保証人になれません。

・短期滞在ビザの延長および変更は、「やむ得ない事情がある場合」でないと認められませ
 ん。(病気や小学校に入るまでの孫の世話、もしくは結婚の場合などは、短期滞在ビザの
 延長・変更が認められる場合があります)
 ※滞在期間が90日でないと延長や変更ができません。

・国(フィリピンなど)によっては、短期滞在ビザを申請する際に在外公館に直接申請するの
 ではなく、申請代理機関を通しての申請となります。(申請代理機関については、申請国の
 在外公館のサイトをご確認下さい)

・短期滞在ビザから他のビザに変更する場合、申請期間中に出国すると申請が無効になります
 ので、ご注意下さい。

・最近の短期滞在ビザの緩和状況については、以下サイトのお知らせ欄をご覧下さい。
 最近の短期滞在ビザ緩和状況


・滞在期間ビザの滞在日数のカウントは、日本入国の翌日が起算日となります。
 査証の有効期限(入国期限)とは異なりますので、ご注意下さい。

弊所の報酬額

弊所の報酬額は以下の通りです。
なお、お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。

業務名 金額 備考
短期滞在ビザの取得(1名)      38,500円    1名の場合
短期滞在ビザの取得(2名以降) 5,500円    1名追加ごとに
   上記金額+5,500円

(例)3名でご依頼の場合、38,500円(最初の1名分)+11,000円(追加2名分)
        =49,500円となります。
※不許可でも返金はありません。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在ビザに
ついてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にて、
どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

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