外国人技能実習生の保護
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外国人技能実習生の保護

外国人技能実習生は、低賃金や劣悪な環境で働かされているケースが多々あり、適正な技能
等の修得を妨げられています。
そのような状態から外国人技能実習生を保護するために、技能実習生を監理する監理団体は
許可、技能実習をする企業は、届出が今後必要になります。
(平成28年3月31日までの間において政令で定める日に施行されます)

技能実習制度の適正化について

1.技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の
  修得に係る評価を行うことなどの認定基準や認定の欠格事由、報告徴収、改善命令、
  認定取消等について規定する。


2.実習実施者(受入企業)について届出制とする。


3.監理団体は許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由の他、遵守事項、報告徴収、改善
  命令、許可の取消等について規定する。


4.技能実習生に対する人権侵害等について罰則を設けるとともに、技能実習生に対する相談
  や情報提供、転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を
  講ずる。


5.事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等に
  よる地域協議会を設置する。


6.外国人技能実習機構を認可法人として新設し、以下の事項を行う。
  (1)技能実習計画の認定
  (2)実習実施者(受入企業)や監理団体に報告を求め、実地検査
    (3)実習実施者(受入企業)の届出受理
  (4)監理団体の許可に関する調査
  (5)技能実習生に対する相談・援助等


7.優良な監理団体、実習実施者(受入企業)に限定して、第3号技能実習生の受入
  (4~5年目の技能実習)を可能とする。


◎参考
 平成27年度の外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検の状況は、
 こちらのページをご覧ください。  

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、外国人技能実習生
について、ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、
どうぞお気軽にお問合せください!

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宅建業免許のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
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