外国人建設就労者の受入について
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外国人建設就労者の受入について

建設業は、東京オリンピック・パラリンピックや東北の復興支援などの関係で当面の間、
需要の増大及び労働者不足が予想されます。
よって、人材不足を補う為に平成27年4月1日から平成33年3月31日までの時限的措置
として、即戦力となる外国人建設就労者の受入を行うことになりました。
これにより、現在最長で3年しか日本に滞在できなかった外国人技能実習生が、最長で
6年間(連続して滞在できるのは5年まで)滞在できるようになります。
滞在期間やビザ、要件については、以下の通りとなりますので、参考にしてみて下さい。

 

1.技能実習生が継続して滞在する場合

  5年間滞在可能

  入国後1年目~3年目 ⇒ 「技能実習生」ビザ

  入国後4年目~5年目 ⇒ 「特定活動」ビザ

 

2.技能実習期間終了後1年未満の者

  2年間滞在可能(以前の技能実習期間と合わせて5年間の滞在可能)
  以前の入国(1年目~3年目) ⇒ 「技能実習生」ビザ
  再入国後(4年目~5年目)  ⇒ 「特定活動」ビザ


3.技能実習期間終了後1年以上の者
  3年間滞在可能(以前の技能実習期間と合わせて6年間滞在可能)
       以前の入国(1年目~3年目) ⇒ 「技能実習生」ビザ
     再入国後(4年目~6年目)  ⇒ 「特定活動」ビザ


【注意点】
・再入国できるのは、以前建設業関係で技能実習をしていた者のみとなります。
・鉄鋼、塗装、溶接は実習機関が建設業だった場合のみ認められます。
・技能実習修了者を建設業で受け入れるには、特定管理団体及び適正管理計画の
   認定を受ける
ことが必要になります。

外国人就労者の各種要件

1.要件
・建設分野の技能実習(技能実習生2号)に概ね2年間従事した者
・素行が善良である者
・帰国した際に在留した際に修得した技能等を要する業務に従事すること


2 在留期間

(1)建設分野技能実習に引き続き国内に在留する場合
  2年間(技能実習生期間3年間と合わせて計5年間)


(2)建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国した場合
  ①帰国後1年を経過しないうちに再入国する場合
   2年間(技能実習生期間3年間と合わせて計5年間)

  
  ②帰国後1年以上経過した後に再入国する場合
    3年間(技能実習生期間3年間と合わせて計6年間)

特定管理団体について

【認定要件】

(1)過去2年以上、建設分野の技能実習生を管理したことがあること。
  (技能実習生1号の管理を2年しても認めれらません。)


(2)過去5年間、外国人の受入、就労に不正行為がなかったこと。


(3)特定管理団体になろうとする者が、不法就労助長罪や賃金等支払義務等に対する違反に
      より、刑に処せられたことがある場合には、その執行を終わり、又は執行を受けなく
        なった日から5年間経過していること。


(4)特定管理団体になろうとする者、又はその役員、管理者もしくは技能実習生の監理に
    従事する常勤の職員が、過去5年間に当該機関の事業活動に関し、不正に外国人に係る
    在留資格認定証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許可等を受けさせる目的等で
    偽変造文書等の行使又は提供をしたことがないこと。


 (5) 暴力団の関与がないこと。


 (6) 無料職業紹介事業の許可又は届出があること。


(7)適切に指導及び監督を行うことができる体制、監査を含む監理のための人数が確保でき
    ていること。
      受入建設企業が30社未満の場合は、専任の事務局長1名、事務員1名、受入建設企業
      の指導を担当する指導員1名、相談員1名の計4名を基本とし、受入建設企業30社ごとに
        1名以上の増員が必要となります。


(8)お送り出し機関が保証金の徴収等をしていないこと
    失踪防止等を名目として、保証金等を技能実習生から徴収している送り出し機関があり
        ますが、保証金の徴収は認められていませんので、そのような機関から受入れた建設
        就労者は受入れることができません。
    また、送り出し機関が、雇用契約の不履行に係る違約金を契約を建設就労者や特定監理
        団体との間に結んでいた場合も同様です。


(9)監理に関する費用の徴収
    特定管理団体が徴収する費用の中に、名目の如何を問わず、外国人建設就労者の紹介に
        要する費用が含まれてはなりません。(受入企業が宿泊費や食事の提供、日用品の支給
        などを実費の範囲内で徴収する事は可能です。)
    また、送り出し機関に支払う「管理費」や特定管理団体が受入企業監査時に負担する
        交通費等を外国人建設就労者に負担させてはいけません。

 

【特定管理団体申請に必要な書類】

特定監理団体となろうとする者は、以下の書類が必要になります。

① 特定監理団体認定申請書(様式第1号)

② 登記事項証明書

③ 定款

④ 外国人建設就労者受入れに係る規約(中小企業団体のみ)

⑤ 役員名簿(氏名(フリガナ含む)、生年月日、性別、住所等を記載)
   (様式第1号(別紙1))

⑥ 会員、組合員名簿

⑦ 損益計算書、貸借対照表の写し

⑧ 常勤の職員の数を明らかにする文書

⑨ 監理団体として受入れを行っている技能実習生名簿(様式第1号(別紙2))

⑩ 無料職業紹介事業の許可を受け、又は届出を行っていることを証する書類
   (無料職業紹介事業の許可書等)

⑪ 建設特定活動の実施体制図(様式第1号(別紙3))

⑫ 建設分野技能実習の監理実績を証する書類
  建設分野技能実習の監理実績を証する書類として、以下のア、イの書類からそれぞれ
  1点ずつを提出してください。
  なお、これまで受け入れたすべての技能実習生の書類を提出する必要はありません。
  監理実績の証明が可能な技能実習生1名の書類を提出してください。

ア 受け入れた技能実習2号の技能実習生の「氏名」、「在留期間」、「職種」、
        「監理団体名」が確認できる書類から1点

 (イ)雇用契約書及び雇用条件書

 (ロ)技能実習生派遣契約書

 (ハ)推薦状

イ 受け入れた技能実習2号の技能実習生が2年間在籍したことを証する書類から1点

 (イ)帰国報告書

 (ロ)技能実習実施期間中の報酬の支払い状況が分かる資料(賃金台帳、給与明細の
            写し等)

弊所の報酬額(税抜)

弊所の報酬額の目安は以下の通りです。
お役様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。

 

業 務 名 金 額 備    考
事業協同組合の設立 400,000円  
技能実習生の呼び寄せ 150,000円 基本料金
技能実習生の呼寄せ
(1社あたりの価格)
50,000円 最初の1名の価格。2名以降は
@25,000円
事前講習講師(入管法) 15,000円  概ね4時間程度
無料職業紹介事業の許可又は届出 別途相談 提携社労士をご紹介致します
決算関係書類届出 50,000円  
定款変更認可申請 100,000円  
役員変更届 20,000円  
相談料 5,400円 1時間あたりの料金

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、外国人技能実習生について
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

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