ビザ取得後の届出について
中長期滞在者の外国人の方は、次の場合に届出をする必要があります。
1.新しく住居を定めたとき又は住居地を変更したとき
新しく住居地を定めた日、又は住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村
に在留カードを提示して届出ます。
2.氏名、国籍・地域等を変更したとき
氏名、生年月日、性別、国籍、地域を変更したときには、変更した日から14日以内に旅券、
写真、在留カード及び変更した事実が分かる資料を持参して、居住地を管轄する入国管理局
に申請します。
3.所属機関等に変更が生じたとき
就労関係、留学、研修などの在留資格を持っている方は、その雇用先や教育機関等の名称、
所在地、雇用先の倒産、雇用等の契約終了、転職などが生じた場合は14日以内に居住地を
管轄する入国管理局へ出頭、郵送又は入国管理局電子届出システムを利用して届出が必要
となります。
4.配偶者としての身分に変更があったとき
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、特定活動(ハ)の在留資格を持って在留
する方は、配偶者と離婚、死別した場合は、その日から14日以内に居住地を管轄する入国管理
局へ出頭、郵送又は入国管理局電子届出システムを利用して届出をします。
【注意点】
上記の届出をしなかった場合、以下のような罰則があります。
●在留資格の取消し
正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合。
●退去強制事由
虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられた場合。
●罰則
各種届出に関して虚偽届出、届出義務違反をした場合。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
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