ビザ取得後の届出について
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ビザ取得後の届出について

中長期滞在者の外国人の方は、次の場合に届出をする必要があります。


1.新しく住居を定めたとき又は住居地を変更したとき
新しく住居地を定めた日、又は住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村
に在留カードを提示して届出ます。

 

2.氏名、国籍・地域等を変更したとき
氏名、生年月日、性別、国籍、地域を変更したときには、変更した日から14日以内に旅券、
写真、在留カード及び変更した事実が分かる資料を持参して、居住地を管轄する入国管理局
に申請します。

 

3.所属機関等に変更が生じたとき
就労関係、留学、研修などの在留資格を持っている方は、その雇用先や教育機関等の名称、
所在地、雇用先の倒産、雇用等の契約終了、転職などが生じた場合は14日以内に居住地を
管轄する入国管理局へ出頭、郵送又は入国管理局電子届出システムを利用して届出が必要
となります。

 

4.配偶者としての身分に変更があったとき
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、特定活動(ハ)の在留資格を持って在留
する方は、配偶者と離婚、死別した場合は、その日から14日以内に居住地を管轄する入国管理
局へ出頭、郵送又は入国管理局電子届出システムを利用して届出をします。

 

 【注意点】
上記の届出をしなかった場合、以下のような罰則があります。


●在留資格の取消し
 正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合。


●退去強制事由
 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられた場合。


●罰則
 各種届出に関して虚偽届出、届出義務違反をした場合。

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