外国人技能実習生制度
外国人技能実習制度とは、開発途上国が経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を
行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を習得させようとするニーズに応えるために、
諸外国の青壮年労働者を一定期間決められた産業で受入れて、産業上の技能等を習得して
もらう制度のことを「外国人技能実習制度」といいます。
外国人技能実習生を受入れるには以下の2つの方法があります。
■受入方法
1.企業単独型
日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を直接受入れて技能実習を
実施する方法。(子会社:51%以上の出資、合弁会社:21%以上の出資)
2.団体監理型
商工会や中小企業団体等、営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、
傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施する方法。
上記2つのタイプのそれぞれが、外国人技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の
活動と、2・3年目の活動に分けられ、対応するビザは「技能実習」となり4区分に分かれ
ています。
【ビザの区分】
入国1年目 | 入国2・3年目 | |
企業単独型 | ビザ:「技能実習1号イ」 | ビザ:「技能実習2号イ」 |
団体管理型 | ビザ:「技能実習1号ロ」 | ビザ:「技能実習2号ロ」 |
※ 技能検定基礎2級等の試験に合格すると在留資格が変更でき、「技能実習生2号」の在留
資格で滞在できるようになります。
技能実習生2号の対象職種についてはこちらをご覧ください。
※ 外国人技能実習生を日本に呼ぶには、監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に
対して、在留資格認定証明書交付申請が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
企業単独型の受入について
■受入れ対象者の範囲
企業単独型で受入れられる技能実習生の範囲は、日本の公私の機関と次のいずれかの関係を
有する外国の事業所の職員とされています。
(1)日本の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社、合併会社など)
(2)日本の公私の機関と引続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際
取引の実績を有する機関
(3)日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関
で法務大臣が告示をもって定めるもの。
■技能実習生の受入要件
1.技能実習生に係る要件
(1)海外の支店、子会社又は合併企業の職員で、当該事業所から転勤又は出向する者で
あること。
(2)修得しようとする技能等が単純作業ではないこと。
(3)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(4)母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(5)技能実習生(その家族も含む)が、送出し機関(所属機関)、実習実施機関等から、
保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める
契約等が締結されていないこと。
2.実習実施機関に係る要件
(1)次の科目についての講習(座学で、見学を含む)を1年目の活動予定時間の6分の1以上
の時間(海外で1か月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1
以上)実施すること。
なお、企業単独型の講習は受入企業、団体監理型は監理団体が入国当初に講習を行い
ます。
ア 日本語
イ 日本での生活一般に関する知識
ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
エ 円滑な技能等の修得に資する知識
※ウの講義は専門的な知識を有する講師(内部職員可)が行うこととされ、技能等の修得
活動に入る前に実施することが求められます。
(2)技能実習生の指導員や生活指導員の配置、技能実習日誌の作成、技能実習生に対する
報酬、宿泊施設の確保、社会保険の加入など 。
3.技能実習生の受入人数枠
【企業単独型の受入人数枠】
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | |
A | 常勤職員総数の20分の1 | |
B |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上、300人以下 | 15人 | |
101人以上、200人以下 | 10人 | |
51人以上、100人以下 | 6人 | |
50人以下 | 3人 |
※常勤職員には、外国にある事業所に所属する人は含みません。
※Bは法務大臣が告示をもって定める場合です。
※技能実習生の人数が、常勤職員の総数を超えることはできません。
4.技能実習生の滞在期間
最長で「技能実習生1号イ」が1年、「技能実習生2号イ」が2年の計3年となります。
団体監理型の受入について
■受入ができる管理団体の範囲
(1)商工会議所又は商工会
(2)中小企業団体
(3)職業訓練法人
(4)農業協同組合、漁業協同組合
(5)公益社団法人、公益財団法人
(6)法務大臣が告示をもって定める監理団体
※一般社団法人でも受入が可能な場合があります。
■技能実習生の受入要件
1.技能実習生に係る要件
(1)修得しようとする技能等が単純作業でないこと
(2)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定にがあること。
(3)母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4)本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5)日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6)技能実習生(その家族を含む)が、送出し機関、管理団体、実習実施機関等から保証金
などを徴収されないこと。また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結され
ていないこと。
2.監理団体に係る要件
(1)国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること。
(2)3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
(3)技能実習生に対する相談体制を構築していること。
(4)技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
(5)技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を
行うこと。
(6)次の科目についての講習(座学で、見学を含む)を1年目の活動予定時間の6分の1以上
の時間(海外で1か月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1
以上)実施すること。
ア 日本語
イ 日本での生活一般に関する知識
ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
エ 円滑な技能等の修得に資する知識
※ウの講義は専門的な知識を有する外部講師が行うこととされ、技能等の修得活動に入る前
に実施することが求められます。
(7)監理費用の明確化、技能実習継続不可時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、
社会保険等の保障措置、役員に係る欠格事由等の要件があります。
3.実習実施機関に関する要件
(1)技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
(2)技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
(3)技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
(4)他に技能実習生用の宿泊施設確保、社会保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等
の要件あり。
4.技能実習生の受入人数枠
団体管理型による技能実習生の受入人数枠は管理団体の種別によって変わります。
一般的には、中小企業団体が多いかと思いますので、ここでは中小企業団体が受入れられる
技能実習生(1号)の人数について説明いたします。
【中小企業団体の受入人数枠】
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上、300人以下 | 15人 |
101人以上、200人以下 | 10人 |
51人以上、100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
※技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
※船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員の
人数を超えないこと
4.技能実習生の滞在期間
最長で「技能実習生1号イ」が1年、「技能実習生2号イ」が2年の計3年となります。
外国人技能実習生受入までの大まかな流れ
外国人技能実習生を受入れる際、団体監理型が一般的な為、ここでは団体監理型の流れ
について説明致します。
1.事業協同組合設立
6~8か月程度
↓
2.外国の送出し機関と契約
↓
3.送り出し機関および外国人技能実習生が監理団体に必要書類の送付を依頼
↓
4.監理団体の許可申請(外国人技能実習機構)
標準審査期間2~3か月程度
5.技能実習計画の認定申請(外国人技能実習機構)
技能実習生が来日する5~6か月前を目安に申請
↓
6.ビザ申請(監理団体の所在地を管轄する入国管理局)
↓
7.入国
↓
8.講習
↓
9.実習実施機関にて実習
当事務所の報酬額
当事務所の報酬額(税抜)の目安は以下の通りです。
お役様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。
業務名 | 金額 | 備考 |
事業協同組合の設立 | 400,000円 | |
監理団体の許可申請 | 150,000円 | 営業所が複数ある場合は料金が 変わります。 |
技能実習計画の認定 | 120,000円 | 1社あたり |
ビザ申請 | 35,000円 | 1名あたり |
事前講習講師(入管法) | 21,600円 | 概ね4時間程度 |
決算関係書類届出 | 64,800円 | |
定款変更認可申請 | 162,000円 | 外国人技能実習生に関する定款変更 |
定款以外の変更届 | 32,400円 | |
相談料 | 5,400円 | 1時間あたりの料金です |
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、外国人技能実習生
のことでご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞ
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営業時間9時~20時(土・日・祝)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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