医療法人設立
医療法人とは、病院、医師、歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を
開設することを目的として設立される法人です。
医療法人には、社団と財団の2種類があり、設立には都道府県知事または厚生労働大臣の
認可(2つ以上の都道府県で開設の場合)が必要となります。
医療法人設立のメリット・デメリット
◎メリット
1.社会的信用の向上
⇒金融機関からの融資が受けやすくなります。
2.税務上のメリット
⇒個人に比べて、所得が多くなるほど節税効果があったり、経費計上できる範囲が広く
なります。
3.相続対策が容易になります。
4.個人収支と経営の収支を分離できます。
◎デメリット
1.事務処理の煩雑化
⇒個人に比べるといろいろな事務処理が増え、煩雑になります。
2.法人住民税の発生する
⇒赤字でも法人住民税が発生します。
3.健康保険・厚生年金保険料に加入しなければならない
⇒社会保険の加入は強制となります。
医療法人の設立について
◎医療法人の設立申請ができる者
1.医師または歯科医師である方
2.下記、欠格条項に該当していないこと
ア 成年被後見人または被保佐人でない方
イ 医療法、医師法、歯科医師法および関連法令により、罰金以上の刑に処せられ、
執行の終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過している方
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受ける事がなくなった方
◎医療法人の設立者について
■医療法人社団
1.3名以上の設立者がいること
2.3名以上の設立者により、定款を作成し、設立時に決定すべき事項を決議し、議事録を
作成
■医療法人財団
1.1名以上の設立者がいること
2.設立者(2名以上の場合は全員)で寄附付行為を定め、設立時に決定する事項を決議し、
その決定事項を確認できる書面を作成
【医療法人の人的構成】
1.役員として理事3人以上および監事1名以上を置かなくてはなりません
※役員は自然人に限られ(法人不可)、未成年が理事や監事に就任することは適当では
ありません。 また、医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に
就任することは原則認められません。
2.理事のうち1名は理事長としなければなりません。
※複数の医療法人の理事長を兼務することは不適切です。
3.監事は医療法人の理事、従業員を兼ねることはできません。
4.医療法人理事の親族、医療法人に出資している社員、医療法人と取引関係にある個人、
法人の従業員は監事になることができません。
医療法人設立の流れ
1.定款・寄附行為、事業計画(案)の作成
↓
2.設立総会の開催
↓
3.設立認可申請書の作成
↓
4.設立認可申請書の提出(仮受付)
(例年3月・9月)
↓
5.申請書類の審査・補正
↓
6.設立許認可申請書の本申請
↓
7.医療審議会での協議
↓
8.答申
↓
9.設立認可書の交付(8月・2月)
↓
10.設立登記申請書類の作成および申請
↓
11.医療法人設立
↓
12.税務署へ法人設立の届出
↓
13.保健所への診療所・歯科診療所開設許可申請
↓
14.診療所・歯科診療所開設許可
↓
15.診療所・歯科診療所開設届
↓
16.地方厚生局への保険診療の申請・届出
当事務所の報酬額
下記、報酬額(税抜)は一般的な金額です。お客様の状況により金額が変動する場合が
ございますので、ご了承ください。
業務名 | 報酬額(税込) | 備考 |
新規認可申請 | 600,000円~ | 認可手続きまで。 登記費用は別途 |
新規認可申請+各種開設許可申請 | 800,000円~ | フルサポートです。 |
変更届 | 30,000円~ | |
決算届 | 30,000円~ |
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞおお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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