よくある質問
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よくある質問

相談・報酬関係

Q.相談料はおいくらですか?

 A. 面談が1時間あたり5,500円、メールでの相談は1往復あたり2,200円となります。

  なお、ご契約頂いた場合、相談は何度でも無料となります。

  ※相談業務以外の料金については、お手数ですが料金表を参照してください。

Q.土日や祝日でも相談できますか?

 A.土日や祝日でも大丈夫ですので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
    尚、連絡方法は電話の他にメールやFAXでも大丈夫です。

Q.報酬はどの時点で支払いますか?

 A.着手時に半額、業務完了時に半額頂きます。
  なお、業務によっては着手時に全額頂く場合がございます。
  詳しくはお問合せ下さい。

Q.お支払方法はどうなっていますか?

 A.現金、振込、クレジットカード、ORIGAMI PAYでのお支払が可能です。

Q.業務依頼後のキャンセルはできますか?

 A.原則としてお受けすることはできませんので、ご了承ください。

Q.依頼内容は秘密にしてもらえるのでしょうか?

 A.行政書士には、行政書士法で定められた守秘義務があります。
  お客様から受けた相談の内容や業務の内容を第三者に漏らすことはありませんので、
     ご安心ください。

Q.お問合せはどうしたら良いでしょうか?

 A.お電話、メールお問合せフォームにてお問合せください。
  電話番号:03-4500-7777
  携帯電話:090-1463-8657
    お問合せは無料となっております。

Q.面談は事務所まで伺わないといけないのでしょうか?

 A.事務所での面談でも、お客様のご希望の場所でも、どちらでも大丈夫です。
  なお、お客様のご希望の場所の場合、交通費を頂きますので、ご了承下さい。

ビザ関係

Q.留学生をアルバイトとして雇うときに注意する点は何でしょうか?

 A.留学生がアルバイトをするには、「 資格外活動許可」が必要です。
    まずは「資格外活動許可証」を持っているか確認してください。
    許可証を持っていればアルバイトとして雇うことができます。
    尚、雇うときは1週間に働くことの出来る時間が決まっていますので注意してください。
    ※風俗営業店でのアルバイトは許可されていません。

Q.留学生が学校卒業後、日本で働くにはどうしたら良いでしょうか?

 A.在留資格変更の申請を入国管理局でして、就労ビザを取得をしなければなりません。
  なお、留学生が就職活動をする場合、『特定活動』の在留資格を取得することにより、
  就職活動を行なうことができます。

Q.学校卒業後、ビザの有効期限が残っているのでアルバイトしたいの
 ですが可能でしょうか?

 A.留学生の場合、学校を卒業したら働けません。ただし、就職活動用のためのビザを
  取得し、資格外活動許可を取得していればアルバイト可能です。

Q.在留期間の更新は在留期限内の許可が下りないと不法滞在になるの
   でしょうか?

 A.入国管理局に在留期限内に申請が受理されれば不法滞在になりません。

Q.在留期間の更新を忘れてしまった場合はどうしたら良いですか?

 A.不法滞在となってしまいますので、一刻も早く入国管理局に相談してください。

Q.海外出張中に在留期間の満了日が来てしまう場合はどうしたら
   良いでしょうか?

 A.在留期間満了日までに帰国して、住居地を管轄する入国管理局で更新の手続きをする
     必要があります。

Q.入院して海外(本国)にいる場合、在留期間の更新は可能でしょうか?

 A.その方が20歳以上でしたら更新はできません。よって、新たにビザを取得して頂く
  必要があります。 なお、20歳未満でしたら法定代理人が手続きできる場合があります。

Q.本国にいる外国人配偶者の子供を日本に呼び寄せることはできますか?

 A.外国人配偶者の方が、就労が可能なビザをお持ちなら「家族滞在」、永住者などの場合は
  「定住者」のビザで日本に呼ぶ事が可能な場合があります。
  詳しい条件についてはお問合せください。

Q.配偶者が亡くなったり、離婚した場合、「日本人の配偶者等」のビザは
  どうなるんでしょうか?

 A.まずは、14日以内に入国管理局に届出、その後、引続き日本での滞在を希望するので
  あれば、6か月以内に「定住者」へ在留資格を変更するか、就労ビザの取得が必要
  となります

Q.結婚ビザの手続きで「質問書」を作成しますが、PCで作成しても大丈夫
   でしょうか?

 A.入国管理局が求めている内容と同じ事が記載されていれば可能ですが、念のために管轄
   の入国管理局にお問合せ下さい。(東京入国管理局は可能です)

Q.結婚ビザの手続きで作成する「質問書」の署名欄は夫婦連名でしょうか?

 A.原則、配偶者となりますが夫婦連名でも構いません。

Q.フィリピンで取得する結婚証明書(PSA発行)は、外務省の認証(DFA認
 証)を受ける必要があるのでしょうか?

A.今のところ必要はありません。なお、外務省の認証を受けても問題ありません。

Q.観光ビザから結婚ビザに変更手続きをする場合、配偶者(外国籍)は変更
  期間中に出国できるのでしょうか?

 A.観光ビザ(短期滞在ビザ)の方が変更申請をしている最中に出国すると手続きは
  無効となりますので、ご注意下さい。

Q.ビザの延長申請中に出国することは可能でしょうか?

 A.再入国許可(みなし再入国許可)により出国することは可能です。

Q.就労ビザのまま1年ほど会社を辞めて転職活動をしていた場合、留学生から
   の永住 許可要件である就労ビザで5年以上の条件を満たしますか?

 A.転職活動をしている場合ですと、在留資格の取消要件である「現に有する在留資格に
  係る活動を行なっていない場合」にひっかかる場合があります。(正当な理由で
  あれば可) 審査官によりますが、最悪の場合は在留資格の取消しになり、永住権の
  申請どころではなくなります。

Q.現在、「技術・人文知識・国際業務」のビザで一般企業で働いています。
   休日を利用して語学教師のアルバイトをしようと思うのですが、何か
   届出が必要でしょうか?

 A.「資格外活動許可」の取得が必要になります。
  語学教師も「技術・人文知識・国際業務」の活動に含まれますので、「資格外活動許可」
      を取得しなくても良いように思いますが、お持ちの「技術・人文知識・国際業務」の
      ビザは、あくまでも現在勤めている会社で働くために発給されてものになりますので、
  「資格外活動許可」の取得が必要になります。

Q.WEBデザイナーとして外国人を雇用したいと考えております。
 その場合、ビザは「人文知識・国際業務」と「技術」のどちらに
   なるのでしょうか?

A.現在、「人文知識・国際業務」と「技術」のビザが統合され、「技術・人文知識・
   国際業務」という名称のビザになりましたので、「技術・人文知識・国際業務」の
   ビザを取得していただければ結構です。

Q.外国の専門学校を卒業していますが、その学歴をもって就労ビザの取得は
   可能でしょうか?

A.専門学校卒業者の場合は、日本の専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された
   者のみとなります。
 専門士と称することのできる専門学校一覧

Q.自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派遣先の
 会社資料も必要になりますでしょうか?

A.状況により必要になる場合があります。

Q.就労ビザの更新申請書の記載方法についての質問です。
 弊社はコンピュータ関連事業と派遣業を営んでおりますが、今回更新する社員
 は派遣社員ではなく正社員です。
 その場合、「所属機関作成用2」の書類は記載するのでしょうか?

 A.記載は不要です。(勤務先名の記名と押印、捺印日の記載は必要です)
 なお、説明書で申請人は派遣社員でないことを説明された方が良いと思います。

Q . 収入が少ないのですが永住権は取得できますでしょうか?(単身者)
A . 申請人の収入が少ない場合、生活の安定性の面でマイナスになりますので、許可は厳しい
   でしょう。 なお、単身者以外の場合は、世帯単位で安定した生活ができる資産があれば
   生活の安定性が認められる場合があります。
Q.申請書の年収欄は、いつの年収を記載すれば良いでしょうか?
A.確定した直近年度の年収(課税証明書、納税証明書、源泉徴収票の金額)を記載して
 下さい。
Q. 直近の健康保険料や住民税を滞納していますが、永住権は取得できますか?
A. 直近の各種税金を滞納している場合は、永住権の取得はできません。  
Q. 長期間海外に行っていたのですが、永住権の取得は可能でしょうか?
A. 海外に行っていた期間が年間で半年を超えると審査が厳しくなります。
  ただ、許可が絶対に取れないという訳ではありませんので、ご安心下さい。
  弊所では10ヶ月以上海外に行っていた方の永住権取得経験もございます。
Q. 身元保証人になっていただくことは可能でしょうか?
A. 誠に申し訳ございませんが、弊所ではお断りしています。
Q.法人が身元保証人になれますでしょうか?
A.法人は身元保証人になれません。
Q.日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格でも理由書は必要でしょうか?
A.絶対必要ではありませんが、提出した方が良いでしょう。
Q.理由書の内容が悪くて不許可になる事はあるのでしょうか?
A.理由書の内容のみで不許可になる事はありません。
Q. 家族まとめて永住権の申請は可能でしょうか?
A. 可能です。 一般的な要件は以下のとおりです。 
    配偶者の場合は、婚姻後3年以上本邦で同居生活しているか、海外において婚姻し同居歴の
  ある場合は、婚姻後3年を経過し、日本で継続して1年以上同居生活していることが必要
    です。子供の場合は永住権申請をする者と日本で継続して1年以上同居生活していることが
    必要です。 その他に、申請する家族全員が有効期間3年または5年のビザを持っていること
    が必要です。
Q. 永住権申請中に引越ししても大丈夫でしょうか?
A. 大丈夫です。ただ、追加資料が必要になる場合があります。 
Q.高度人材として申請する場合、過去の職歴は全て通算できるのでしょうか?
A.通算可能です。ただし、疎明資料として通算する会社の在職証明書等が必要になります。
Q.高度人材で過去に遡って申請(1年又は3年)する場合、ポイント計算表は現在と過去の
 分を
提出しますが、疎明資料も現在と過去の両方必要になるのでしょうか?
A.両方必要になります。ただし、共通する資料は1通で構いません。
Q.現在無職ですが、高度専門職外国人として永住許可申請可能でしょうか?
A.申請時点で無職の方は高度専門職外国人として永住許可申請はできません。
Q.日本人と結婚して3年以上経ちましたが、結婚ビザ(日本人の配偶者等)に変更していませ
 ん。この場合、結婚ビザに変更しないと3年の特例で永住許可申請はできないのでしょう
   か?
A.結婚ビザ(日本人の配偶者等)に変更しなくても、実態のある婚姻が3年以上あり、かつ
 引続き1年以上日本に滞在しているのであれば、滞在要件は満たします。
Q.年収の見込証明書(高度人材のポイント制で取得する場合)の年収額は、毎月の予定収入を
  記載しなければいけませんか?それとも証明年度の年収を一括で記載すれば良いのでしょ
  うか?
A.どちらでも結構ですが、証明年度の年収を一括で記載した方が良いと思います。
Q.過去の年収証明(高度人材ポイント制で取得する場合)はどうしたら良いでしょうか?
A.課税証明書及び納税証明書で結構です。
Q.高度専門職1号になって1年経過していないのですが、永住権の申請は可能でしょうか?
A. 申請日時点及び申請日から1年又は3年前の時点でポイント計算表のポイントが80点又は
  70点を超えていれば可能です。
Q.永住権を取得しましたが、妻や子供のビザはどうなるのでしょうか?
A.奥様は永住者の配偶者等、お子様(未成年で未婚の実子)は定住者になります。
 お子様が成人に達している場合で引続き日本に滞在する場合は、就労ビザ、結婚ビザ、
 留学ビザなどになります。
 なお、扶養者が永住者になってから6か月以内にビザを変更しないとビザの取消し対象に
 なります。 

Q.永住権の申請で、身元保証人がいないので身元保証書が提出できない
   のですが、身元保証書がないと永住権の申請はできないのでしょうか?

 A.身元保証書の提出ができない場合は、身元保証書が提出できない「理由書」を提出すれば
  申請は可能です。

Q.永住権申請中に長期間(半年前後)出国しても大丈夫でしょうか?

A.理論上、出国することは可能ですが、1年の大半を海外で過ごすとなると、永住権を申請
 する意味があるのか問われますので、なるべくなら帰国後に申請した方が良いでしょう。

Q.現在日本に8年滞在(留学から就労ビザ)しています。高度専門職のビザを
  取得すれば5年間で永住権が取得できるとお聞きしましたが本当でしょうか?

 A.よく勘違いされるのですが、高度専門職のビザを取得してから5年(4年半前から申請可)
  で永住権の取得 条件を満たします。よって、上記のような状況の場合だと、あと2年
    待って永住権の申請をした方が良いでしょう。(現在は最短で1年から可能です)

Q.永住権が取消される場合があるとお聞きしたのですが、本当でしょうか?

 A.犯罪を犯したり、永住権取得後に長年日本に住んでいない、故意に税金を滞納していた
 場合は永住権が取消される可能性があります。

Q.永住権申請時に収入印紙は必要でしょうか?

 A.不要です。

Q.家族まとめて永住権の申請は可能でしょうか?

 A.要件を満たしていれば可能です。詳しくはお問合せ下さい。

Q.就労ビザを持って10年間働き、その後4年間大学に行きました。
 (留学ビザ)その後また就労ビザを取得して現在3年間働いています。
 このような場合は永住権の申請は可能でしょうか?

 A.引続き10年日本に滞在していて、有効期限が3年か5年のビザをお持ちでしたら可能です。
 なお、直近3年間の課税証明が取得できない場合(非課税証明書の場合)は、審査が厳しく
 なる場合があります。

Q.現在会社に勤務(在留資格:技術・人文知識・国際業務)しており永住権を
  申請しようと思っています。現在、副業をしているのですが(会社の了承
  済)、資格外活動許可を取得してから永住権申請した方が良いのでしょう
  か?

 A.資格外活動許可を取得してから永住権申請をした方が良いです。

Q.日本滞在中に出国準備ビザ(特定活動)になり、その後適正なビザに変更
 しました。その場合、永住権の要件である引続き日本に滞在する期間を
 満たすのでしょうか?

 A.満たします。

Q.日本に招へい人がいなくても短期滞在ビザは取得できますか?

 A.招へい人がいない場合、本国にある旅行代理店等に身元保証人になってもらいビザを
  発行してもらう事ができる場合があります。

Q.小学生の子供の面倒を見てもらうために両親の観光ビザ(短期滞在ビザ)を
  延長したいと考えております。可能でしょうか?

 A.その他特別な理由が無い限り無理かと思います。
  小学校に入る前でしたら可能な場合があります。

Q.外国籍の知人が短期滞在中に日本語学校(短期コース)に通うことは
  可能でしょうか?

 A.在留期間内でしたら通学可能です

Q.不法滞在者と結婚はできますでしょうか?

 A.結婚することは可能です。 但し、結婚したからといって、在留資格がもらえるわけ
  ではありませんので、ご注意ください。
  詳しくは【不法滞在について】のページをご覧ください。

Q.留学生を雇用したいので、留学ビザから就労ビザに変更したいのですが、
 どのくらい前からビザ変更の申請ができるのでしょうか?

A. 例年、東京入国管理局だと前年の12月から、その他の入国管理局は、その年の1月から
  申請ができます。(変更になる可能性がありますので、必ず最寄の入国管理局にご確認
  ください) また、申請時は「卒業見込証明書」でよく、許可が下りたら「卒業証明書」
  を提出します。

Q.妻が外国人でもうすぐビザの期限です。私が生活保護を受けていて、
   なおかつ罰金刑を受けているのですが、そのような場合、妻のビザの
   更新に影響が出るのでしょうか?

A.偽装結婚でなければ更新できる可能性は高いと思われますが、今まで3年の期間の
   ビザを持っているとしたら、更新後の期間は1年になるという可能性はあります。
   また、生活保護を受けている証明書や非課税証明書などの書類が必要になります。

Q.高度専門職の年収はどのような資料で証明するのでしょうか?

 A.高度専門職の年収を証明する資料は、源泉徴収表や納税証明書といった、過去に貰った
  報酬額を証明する資料ではなく、あくまでも高度人材として将来貰う予定の年収を証明
   する書類となります。
  所属機関から上記書類が貰えない時は許可を貰うのは非常に厳しくなります。

Q.高度専門職のビザを取得すると配偶者の就労が認められますが、配偶者と
  いうのは事実婚も含まれるのでしょうか?

 A.法律的に婚姻関係がある者が対象になりますので、事実婚の場合は高度専門職の配偶者
  としての就労は認められません。また、就労が認められるには高度専門職との同居、
    日本人と同等額以上の給与をもらう事が必要となります。

Q.就労ビザから高度専門職へのビザ変更申請をしたのですが、審査期間中に
 在留期限が切れ、結果が不許可でした。この場合、一旦帰国しないといけ
 ないのでしょうか?

 A.通常、不許可になった場合は従前のビザの更新手続きをする事ができます。
  詳しくは入国管理局の担当者にお尋ね下さい。

Q.経営・管理ビザから高度専門職1号ハに変更したいと考えています。
 ポイントは70点以上あるのですが経営している会社が赤字です。
 許可は下りますのでしょうか?

 A.赤字の場合は不許可になる可能性が高いです。

Q.外国在住の人でも日本に会社を作ることは可能でしょうか?

 A.会社を設立することは可能です。
    弊所は、法人設立業務も得意としておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

Q.在留資格認定証明書等の取得の際に提出する資料の中に登記簿謄本が
 ありますが、当社は登記上の住所と実際に営業している住所が違います。
 そのような場合はどうしたら良いでしょうか?

 A.何故、登記上の住所と実際営業している住所が違うのかを書面にして入国管理局に
  提出すれば大丈夫です。

Q.海外旅行中に偽ブランドを数点購入し、日本に持ち込んだら税関に捕まり
   ました。 このような場合、ビザの更新や  期間の延長をする際に書く
   申請書の「犯罪の有無」の欄は有にするのでしょうか?

 A.警察に捕まっていないのであれば「無」で構わないと思いますが、念のためお近くの
    入国管理局にお問合せ下さい。

Q.経営・監理ビザの取得要件に事務所の要件がありますが、レンタルオフィス
   やヴァーチャルオフィスでも大丈夫なのでしょうか?

 A.基本的にはレンタルオフィスやヴァーチャルオフィスでは不可となっております。

Q.「投資・経営」ビザから「経営・管理」ビザに名称が変更し、「投資」が
     抜けましたが500万円の出資要件は変わっていないのでしょうか?

 A.今のところ、出資要件は変わっていません。

Q.在職中に「経営・管理」ビザを申請することは可能でしょうか?
  また、不許可になった場合、現職を続けることは可能でしょうか?

 A.申請することは可能です。
  不許可になった場合、会社に籍があり、在留期間があれば可能です。

Q.経営管理ビザで会社経営をしていますが、その会社の経営を辞め、
 他の会社を設立して新会社の経営をする場合、何か届出が必要に
 なるのでしょうか?

 A.新会社でも取締役で会社経営する場合は、「活動機関に関する届出」が必要になります。

Q.経営・管理ビザに学歴は関係ありますか?

 A.法律上は関係ありませんが、実務上は関係します。
 これは、ある程度学歴(母国の義務教育を卒業程度)がないと本当に経営できるのか?
 と入国管理局の方で判断するからです。

Q.留学生や家族滞在の方が資格外活動許可を取得して会社経営は可能で
  しょうか?

 A.法律上は可能ですが、実務上は週28時間で会社経営ができるのか?という点が問題に
  なるので、資格外活動許可ではなく、経営・管理ビザに変更して経営することを
  オススメします。

Q.帰化申請も申請取次(代理申請)して頂けるのでしょうか?

 A.大変申し訳ございませんが、帰化申請は法律で行政書士が取次(代理申請)
  することはできませんが、法務局には同行させて頂きたいと思います。

Q.現在日本に5年滞在(留学4年、就職して1年)しているのですが、
 帰化申請可能でしょうか?

 A.留学生で日本に来た方の場合は、就労ビザを持って3年以上経過している事が条件に
  なりますので、今回の場合だと申請要件を満たしません。

Q.私は定住者です。夫と子供を配偶者ビザと家族滞在ビザで日本に呼ぶ事は
  可能でしょうか?

 A.定住者のビザをお持ちの場合、配偶者を日本に呼ぶ際に配偶者ビザは使えません。
  配偶者ビザを使えるのは日本人と結婚した外国籍の方か、永住者と結婚した外国籍
    の方となります。 同様に家族滞在ビザも使えません。家族滞在は就労系のビザと
    留学ビザの方が、配偶者やお子様を呼ぶ際のビザです。
  よって、今回の場合は「定住者」のビザで日本に呼び寄せるのが一般的です。

Q.外国人と結婚予定なんですが、結婚手続きも代行してくれるのでしょうか?

 A.申し訳ありませんが、結婚手続きの代行は行っておりません。
  ご自身でお手続き下さい。

Q.結婚生活が破綻しているのですが、結婚ビザ(日本人の配偶者等)の更新は
  可能でしょうか?

 A.法律上は婚姻関係が続いていたとしても、実質的には続いていない場合、更新は難しく
    なります。 ただ、共同生活を営む意思を完全には失っているわけではなく、回復の
    見込みがある場合は更新の許可が下りる場合があります。

Q.以前、日本人と結婚していた外国籍の女性と結婚を考えているのですが、
   外国籍の方でも6か月待たないと彼女とは結婚できないのでしょうか?

 A.法律の改正により日数が変わりますので、詳しくはこちらをご覧下さい。

Q.再婚禁止期間中に彼女のビザが切れてしまいます。
  この場合、どうしたら良いでしょうか?(外国籍の方が再婚の場合)

 A.一旦帰国して、「在留資格認定証明書交付申請」をして来日するか、短期滞在ビザに
     変更して再婚禁止期間を過ぎてから、ビザの変更届をするかのどちらかになるかと
     思います。 

Q.結婚ビザ申請時に「質問書」が必要になりますが、質問書の最終ページに
    ある子供の欄には離婚した前妻との子供も記載するのでしょうか?

 A.前妻との間のお子様も記載が必要となります。(親権の有無を余白に記載した方が良い
    かと思います。 

Q.同姓婚をしているのですが、配偶者の呼び寄せは可能でしょうか?

 A.配偶者の呼び寄せは可能です。なお、ビザの種類は「特定活動」となります。

Q.日本人の配偶者等(結婚ビザ)取得時に申請人の国籍国から発行された
  婚姻証明書が用意できないのですが、申請は可能でしょうか?

 A.申請は可能です。
  申請時は日本人配偶者の戸籍謄本+婚姻受理証明書を提出し、後から申請人の国籍国
    から発行された婚姻証明書を郵送等により提出すれば大丈夫です。

Q.短期滞在から永住者の配偶者への変更は可能でしょうか?

A. 可能です。東京入国管理局の場合、先に永住部門で申請書類を見てもらい受付印を
  もらった後に変更申請となりますので、ご注意下さい。

Q.建設業を営んでいます。この度、外国人を雇用(現場作業員)で雇用したい
  と思うのですが、注意する点はありますでしょうか?

 A.永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者のビザを持っている場合、日本人を
  雇用するのと同じ手続きで大丈夫です。(ビザの取得は必要ありません)
  留学生、家族滞在のビザを持っている場合は、「資格外活動許可」を取得すること
     により、アルバイトとして雇用することができます。(正社員不可)
  その他のビザの場合、原則的に現場作業員ではビザが下りませんので、雇用は難しい
  と思います。 なお、不法滞在者やビザを持っていない外国人を働かせると、不法就労
     助長罪になりますので、ご注意下さい。

Q.勤務先から他の会社に出向となりました。入国管理局に所属機関変更の
  届出は必要でしょうか?

 A.あくまでも所属は出向(派遣)元である会社なので、この場合は届出の必要が
     ありません。

Q.外国人を雇用する会社が、海外からの呼び寄せやビザの変更手続きを
  行なっても良いのでしょうか?

A.海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)は、雇用機関の職員が代理で行なう
 ことは可能です。一方、ビザの変更手続き(在留資格変更許可申請)は、申請取次の承認を
 受けている場合のみ可能です。

Q.就労ビザの有効期限はどのような基準で決定されるのでしょうか?

A.申請人の公的義務の履行状況、就労予定期間、活動実績及び契約機関の事業規模・活動
 実績などを総合的に判断して決定します。 

Q.PCの入力作業、伝票集計、給与計算等の一般事務で就労ビザの取得は
 可能でしょうか?

A.一般事務だと難しいです。

Q.技能実習生を呼びたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

 A.呼び方としては、企業単独型・団体監理型の2通りがあります。
  詳しくはお問合せ下さい。

Q.技能実習生を呼び寄せたら、必ず3年間は実習しなくてはいけない
  のでしょうか?

 A.最長3年(場合によっては5年)であり、左記期間内だったら何年でも大丈夫です。

Q.定住者のビザを持っているのですが、最近転職しました。
  入国管理局に所属機関変更の届出を提出する必要はあるのでしょうか?

 A.定住者や永住者の場合、届出る必要はありません。

Q.両親を日本に呼びたいときはどうしたら良いでしょうか?

 A.一般的には短期滞在ビザで呼びます。もしくは高度専門職のビザを取得していれば
  ご両親を呼ぶことができます。
  なお、家族滞在ビザではご両親を呼ぶ事ができませんので、ご注意下さい。

Q.老親を日本に呼び寄せる場合(中長期滞在させる場合)、最初、短期滞在
 ビザで呼び寄せると思いますが、その際は観光目的、親族訪問のどちらで
 呼び寄せれば良いのでしょうか?

 A.どちらでも結構です。

Q.短期滞在ビザの期限は、ビザが発給されてからでしょうか?それとも日本に
  入国 してからでしょうか?

 A.細かい事を言いますと、ビザの有効期限と滞在日数は別であり、ビザの有効期限は
   発給から3か月です。よって、3か月以内に日本に入国しなければビザは失効します。
   なお、滞在日数は、日本に入国された日からカウントされます。

Q.在留期限が土・日・祝の場合、最悪いつまでに在留期間更新許可申請等を
 すれば良いのでしょうか?

A.在留期限が土・日・祝にかかる場合、次の開庁日の16時までに整理券を受取り、当日中に
  受理されれば大丈夫です。

Q.飲食店のホール業務で外国人を正社員として雇いたいのですが、ビザは下り
 ますでしょうか?

A.ホール業は単純労働とみなされますので、永住権や定住者、日本人の配偶者等など
 身分関係以外の方だと基本的にビザの取得は厳しいでしょう。

Q.日本人男性と結婚したのですが、すぐ離婚してしまいました。
 この場合、定住者へのビザの変更は可能でしょうか?

 A.結婚して同居期間が3~5年程度ないとビザの変更は厳しいかもしれません。

Q.日本で仕事する為に来日したばかりですが、母国にいる家族を呼ぶ事は
  できますか?

 A.日本に暫く滞在した実績がないと家族を呼ぶ事は厳しいでしょう。

Q.ビザを延長する場合、新しいビザの有効日はいつからになるのでしょうか?

 A.新しいビザの有効期限は、現在お持ちのビザの期限の翌日からとなります。
  なお、有効期限日までに許可が下りなかった場合は、許可取得日が新しいビザの
  有効日となります。

Q.事業協同組合を設立しましたが、すぐに外国人技能実習生を呼ぶ事が
  できますか?

 A.1年程度、事業協同組合を運営した実績がないと外国人技能実習生を呼ぶ事はできません。

Q.技能実習生を呼び寄せる際に申請する入国管理局は、監理団体の
  所在地を管轄する入国管理局でしょうか?
   それとも実習実施機関の所在地を管轄する入国管理局でしょうか?

 A.監理団体の所在地を管轄する入国管理局となります。
  なお、在留資格を技能実習生1号から2号に変更する際の申請先は実習実施機関の
  所在地を管轄する入国管理局になります。

Q.監理団体経由で外国人技能実習生を呼び寄せたい場合、監理団体に
  所属しないといけないのでしょうか?

 A.監理団体に所属する必要があります。

Q.以前、入管に収容されていたことがありますが、永住権の申請はできます
   でしょうか?

 A.申請事態は可能ですが、日本の法律を犯していますので審査官の印象は悪くなります。

Q.外国人夫婦の間に子供が産れた場合、子供のビザはどうなります
   でしょうか?

 A.60日を超えて日本に滞在するのであれば、出生の日から30日以内にビザの取得が
  必要となります。 なお、60日以内の場合、ビザの取得は必要ありません。

Q.私は永住権を持っています。この度、日本で子供が産れたのですが、
 子供のビザはどうなりますでしょうか?

 A.ご両親のどちらかが永住権を持っていて、お子様が日本で産れた場合は永住権の申請が
    出来ますので、永住権の申請をした方が良いかと思います。
    なお、海外で産れた場合は、「定住者」のビザになります。

Q.短期滞在ビザの必要書類で在職証明書とありますが、自分が代表取締役の
   場合はどうなるのでしょうか?

 A.登記簿謄本で大丈夫です。 また、個人で呼寄せる場合は、自己証明というかたちに
     なりますが、在職証明書を提出しても大丈夫です。

Q.短期滞在ビザ取得者は、滞在予定表通りに行動しないといけないので
   しょうか?

 A.あくまでも予定表ですので、多少予定が変わっても差し支えありません。

Q.私は高度専門職のビザを取得しています。 両親を日本に呼びたいの
   ですが、両親のビザの種類は何になりますでしょうか?

 A.ビザの種類は、「特定活動」になるかと思います。

Q.高度専門職ビザで両親を日本に呼んだ場合、子供が7歳になったら両親の
   ビザはすぐに取り消されてしまうのでしょうか?

 A.お子様が7歳に達したからといって、すぐに取り消されることはありませんし、必ず
  ビザが取り消されるものではありません。

Q.現在の夫とは結婚したばかりですが、前夫とは結婚期間が3年以上、引続き
   1年以上日本に滞在しています。
 この場合、永住権の申請はできますでしょうか?

 A.上記の場合、永住権の申請はできません。現在の旦那様と結婚期間が3年以上かつ、
    引続き日本に1年以上滞在していないと申請はできません。

Q.インターンシップで日本に呼べるのは大学生だけでしょうか?

 A.大学生のみとなります。(学位を貰える短大であれば、短大生でも可)

Q.特定活動(医療滞在)の場合、国民健康保険に加入できるのでしょうか?

 A.原則、治療関係で「特定活動」のビザを取得した場合、国民健康保険に加入する
  ことはできません。

Q.APECビジネストラベルカードは、海外在住で海外の法人に勤めていて
 も申請できますでしょうか?

 A.有効な旅券を所持し、犯罪歴がなく、必要書類を提出できれば申請は可能です。
  なお、必要書類が日本語又は英語の場合は、日本語か英語に翻訳が必要となります。

Q.APECビジネストラベルカードは、「個人」でも取得可能でしょうか?

 A.個人で取得する事はできません。

Q.APECビジネストラベルカードの申請書はPCで作成しても大丈夫
  でしょうか?

 A.署名欄以外はPCでの作成が可能です。

Q.APECビジネストラベルカードの取得を考えているのですが、決算書に海外
 投資したことが記載されていません。その場合はどのような書類を提出すれ
   ば良いのでしょうか?

 A.一般的には、決算書、登記簿謄本、海外投資したことが分かる送金明細等を提出でき
  れば大丈夫ですが、念のために外務省に問い合わせた方が良いでしょう。

Q.APECビジネストラベルカード取得時に在職証明書が必要ですが、役職のない
  社員の場合、役職名はどうしたら良いでしょうか?

 A.役職名は設けなくて構いません。

Q.日系人のビザはどうなりますか?

 A.日系二世の場合 ⇒ 「日本人の配偶者等」 日系三世の場合⇒「定住者」となります。
  日系四世の場合は、親が定住者のビザを1年以上持っている、未成年等で親の扶養を
  受けていれば「定住者」となります。

Q.東京の会社ですが、京都在住の大学生を雇用したいと考えています。
  この場合、申請書類の申請は東京入国管理局で良いのでしょうか?

 A.日本在住の方の場合、申請人の居住地を管轄する入国管理局が申請先となります。
  よって、今回の場合は大阪入国管理局に申請書類を提出します。

Q.外国人の方と日本で会社を設立するのですが、外国人の方は出資
  だけで日本に住みません。(役員になります)
  この場合でも就労ビザは必要なのでしょうか?

 A.上記の場合だと、ビザは必要ありません。
  あくまでも中長期滞在の場合にビザが必要となります。
  なお、短期滞在ビザ(商用)で来日した場合は、打合せや契約だけで、報酬を伴う
  活動はできませんので、ご注意下さい。

Q.役所の職権で住民登録を削除された場合、ビザは取り消されるの
    でしょうか?

 A.ビザの取消し対象になります。実際取り消されるかどうかは入国管理局の判断と
  なりますが、仮に取り消されても文句は言えません。

Q.申請人が日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請をする場合、
   パスポートの提示は必要でしょうか?

 A.提示した方が良いでしょう。 

Q.入国管理局から出頭要請がありましたが、期日までに出頭できそうに
   ありません。 この場合、どのような措置がされるのでしょうか?

 A.正当な理由がないのに出頭しない場合、在留資格が取り消しになる場合があります。
  病気などで出頭できない場合は、入国管理局にご連絡下さい。 

Q.仮放免手続きをする場合、費用はかかるのでしょか?

 A.最高で300万円となりますが、0~30万円程度で大丈夫な場合もあります。

Q.難民申請中に出国した場合、みなし再入国許可は可能でしょうか?

 A.みなし再入国の対象外となります。

Q.帰化を考えています。留学生として4年、就労ビザで1年日本に滞在して
   いますが、帰化申請は可能でしょうか?

A.適正な在留資格で日本に住所を有して5年という条件は満たすかと思いますが、就労ビザを
    取得して3年程経ってから申請した方が良いでしょう。

Q.日本に駐在所を設置したいのですが、手続きやビザはどうなるので
 しょうか?

 A.駐在所の場合、法務局への登記は不要となりますので、事務所の契約をするだけで
 大丈夫です。  ビザについてですが、海外の企業から駐在所の職員を呼び寄せるので
 あれば「企業内転勤」が一般的かと思います。
 日本在住の方を採用する場合は、「技術・人文知識・国際業務」になるかと思います。
 なお、駐在所の場合は収益事業が出来ませんので、ご注意下さい。

Q.外国で発行される書類の有効期限はどのくらいでしょうか?

 A.6か月になります。

Q.留学生や家族滞在の人が株やFX等で利益が出た場合、資格外活動許可を取得
  する必要はあるのでしょうか?

 A.自己の資産を増やす活動の場合は、資格外活動許可を取得する必要はありません。

Q.家族滞在の在留資格で不動産収入を得ているのですが、ビザの変更は
  必要でしょうか?

 A.基本的には必要ありません。ただ、不動産を何個も所有している場合は業として行って
 いるとみなされる場合がありますので、最寄の入国管理局にてご相談下さい。

Q.入国管理局から結果通知のハガキ(許可通知)が2枚来ました。
 どういう事でしょうか?

 A.しばらく許可の受領に行かないと通告として届くことがあります。

Q.許可受領前にパスポートをなくしてしまいました。新しいパスポートがない
 と許可の 受領は無理でしょうか?

A.遺失物届を提出するか、警察にパスポート紛失した事を届出た書面等+質問書を提出
 すれば新しいパスポート発行前でも許可の受領が可能な場合があります。

Q.日本語学校に長く通いたいのですが、学校に通える期限はあります
 でしょうか?

 A.日本語学校で学べる期間は最長2年間となります。

Q.日本語学校の転校は可能でしょうか?

 A.転校自体は可能ですが、在留期間更新時に更新が認められない可能性があります。
 転校をお考えの場合は、最寄の入国管理局に相談される事をオススメ致します。

離婚関係

Q.協議離婚の場合の証人とは?

 A.離婚届には当事者以外の成年の証人2人が必要で、誰に頼んでも構いません。
  証人は生年月日、住所、本籍地を記載して署名押印すると定められています。
  なお、本人の了承を得ないで勝手に証人にしたりすると、一年以下の懲役、または
  二十万円以下の罰金に処せられます(戸籍法一三二条)ので注意してください。

Q.離婚届の届出の仕方は?

 A.役所(役場)に出向いても、郵送でも構いません。
  また、双方の署名押印があればどちらか一方が届出しても構いません。

Q.離婚届は休日でも受付していますか?

A. 提出は休日、夜間を問わず365日24時間受け付けています。
   ただ、審査が行なわれるのは平日の窓口業務対応時間となります。

Q.離婚届はどこに提出すれば良いのですか?

A. 夫婦の本籍地、居住地(住民票があるところ)、所在地の役場に提出します。
  本籍地以外に届ける場合は、離婚届の他に戸籍謄本が必要になります。

Q.離婚後、戸籍はどうなりますか?

 A.結婚するときに姓を変えた場合は、旧姓に戻るのが原則ですが、親の戸籍に入っても
  旧姓の自分を筆頭者とする新しい戸籍を作っても構いません。
  なお、結婚していたときの姓を使いたいときは、離婚日から3ヶ月以内
  「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出人の本籍地または、所在地の市町村役場
  に提出します。

Q.子の戸籍はどうなりますか?

 A.子は父の戸籍に父と同じ姓で残ります。
  母の戸籍に移すには、子または親権者が子の「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に
  申し立て、変更許可の審判書がもらえたら、母の戸籍への入籍届と審判書を提出します。

Q.親権者の変更は可能でしょうか?

 A.離婚時と比べて親権者の健康・経済状態、子供との関係が大きく変わっている
  場合は変更が可能です。
  変更する場合は、  親権者変更調停申立書」を家庭裁判所に提出し、調停または
  審判を経ることが必要です。

Q.財産分与の対象となる財産の条件は?

 A.結婚生活でともに蓄えた財産が対象になります。
  よって、結婚前から持っていた固有の財産は対象外となります。

Q.へそくりは財産分与の対象になりますか?

 A.へそくりも財産分与の対象になります。

Q.養育費は子供が何歳になるまで払えば良いのでしょうか?

 A.一般的には民法上、成年となる20歳までですが、大学卒業時の22歳や高校卒業時の
  18歳までとする場合もあります。

Q.再婚すると養育費はもらえなくなるのでしょうか?

 A.再婚しても養育費はもらえます。但し、相手方に特別な事情(病気や怪我で働く事が
     できない等)が生じた時は、養育費の減額又は免除となる場合があります。

Q.自己破産すると養育費の支払義務はなくなるのでしょうか?

 A.自己破産しても養育費の支払義務はなくなりません。

Q.婚約破棄で損害賠償はもらえますか?

 A.正当な理由のない婚約破棄の場合、婚約破棄された側は損害賠償を請求をする
  ことができます。

Q.離婚の原因を作った方から離婚請求はできますか?

 A.離婚は双方に責任がある事が多いのですが、破綻の責任が主として離婚請求する側に
    ある場合、①相当の長期間の別居、②未成熟子の不存在、③相手方配偶者が離婚に
    より精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等、離婚請求を容認する
    事が著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り、離婚が
    認められる場合があります。

Q.公正証書はどのような時に作成した方が良いのでしょうか?

 A.養育費など毎月支払う(受取る)金銭がなければ公正証書にするメリットはありません
     ので、通常の離婚協議書を作成すれば良いでしょう。

Q.婚姻中の姓を使いたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

 A.離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出すれば
  婚姻中の姓を使えます。なお、この届出については夫の承諾や承認は必要ありません。

Q.面接交渉権は祖父母にも認められるのでしょうか?

 A.両親以外の人が面接交渉権を主張することはできません。

Q.公正証書とは何でしょうか?

 A.法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。

Q.別居中の生活費を相手に請求することは可能でしょうか?

 A.基本的には可能ですが、別居の原因があなたにある場合は、請求できない場合が
  あります。

Q.旦那の浮気相手から慰謝料を取ることは可能でしょうか?

 A.慰謝料を取る事は可能です。ただ、旦那様が浮気相手に配偶者がいないと嘘をついていた
  場合などは、慰謝料の請求が難しくなります。

 

Q.離婚公正証書を作成しましたが、お金を受取る側は正本と謄本、どちらを
  受取れば良いでしょうか?

 A.お金を受取る方が正本、支払う方が謄本を1通ずつ保管します。

風俗営業許可関係

Q.深夜酒類提供飲食店営業の届出でスナックやクラブができますか?

 A.カウンター越しにお客様を接客するのであれば可能ですが、お客様の隣に座って接客
    する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の許可」ではなく「風俗営業許可」が必要
     となります。
    ひとつの店舗で、深夜酒類提供飲食店営業の許可と風俗営業許可の両方を申請することは
  できません。

宅建業関係

Q.同一フロアに2つ以上の法人が入っている場合、宅建業の免許は取れますか?

 A.それぞれの法人に独立した出入口があり、高さ180㎝以上の固定式パーテーション等が
  あれば免許を取得できる可能性があります。

Q.宅建業の許可を取得したいのですが、自宅を事務所にすることは可能
   でしょうか?

 A.事務所に出入りするのに居住部分を通らないなど、居住部分と明確に区分ができ、
     机や電話などの事務用スペースが確保されていれば取得可能な場合があります。

Q.免許申請時に「身分証明書」が必用とありますが、運転免許証やパスポート
   で良いのでしょうか?

 A.宅建業の免許申請時に必要な「身分証明書」とは、運転免許証等ではなく、本籍地がある
   市区町村役場から発行される「身分証明書」となります。

Q.免許申請時に必要な「登記されていないことの証明書」とは、どんな物
  でしょうか?

 A.各地方法務局で発行される、成年被後見人などではないという証明書です。

Q.既に宅建業の免許を持っている会社の代表取締役が新たに会社を設立し、
  その会社で宅建業の免許を取得することはできますでしょうか?

 A.代表取締役が専任の取引主任者を兼任していなければ取得できる可能性はあります。
  (理由書(新規法人で免許を取得する理由)と会社概要(書式あり)が必要となります。

Q.会社を休眠させようと思っています。 その場合、宅建業の免許は廃止しな
  いといけないのでしょうか?

 A.廃止の手続きをする必要はありませんが、念の為に関係する官公署にお問合せください。
  なお、会社が休眠中でも5年ごとにある免許の更新は必要となります。

Q.出向者でも専任の取引主任者や政令使用人になれますでしょうか?

 A.出向先への常勤性が認められれば、なる事は可能です。
  ※出向元からの出向証明書が必要です。

Q.会社の事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていないのですが、免許の
  取得は可能でしょうか?

 A.東京都の場合ですと、免許申請時は理由書を添付すれば大丈夫です。
  なお、免許申請後に事業目的の追加が必要になります。

Q.申請書に「顧問」について記載する箇所があるのですが、非常勤顧問や
  外部顧問(弁護士等)も記載するのでしょうか?

 A.非常勤顧問も記載します。また、外部顧問(弁護士等)の記載は不要です。

建設業関係

Q.建設業許可を取得したいのですが、自宅を営業所にしても大丈夫
    でしょうか?

 A.居住部分と事務所部分を明確に区分でき、机や電話などの事務機器を確保できれば
    取得可能な場合があります。

Q.建設業許可の取得で自宅を本社、倉庫を営業所とした場合、営業所は支店
   登記しないと建設業の許可は取得できないのでしょうか?

 A.営業所を登記しなくても建設業の許可を取得することは可能です。

Q.建築一式工事の許可を持っていれば他の専門工事(500万円以上)も請負
   うことができるのでしょうか?

 A.建築一式工事・土木一式工事の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない
  場合は、500万円以上(税込)の専門工事を請負うことはできません。

Q.建設業許可を申請する際に確定申告書が必要な場合がありますが、
  確定申告書を失くしてしまいました。 どうすれば良いでしょうか?

 A.税務署で開示請求という手続きをする事により、過去7年分の確定申告書を取得すること
    ができます。1年度分の発行手数料が300円で、発行までの期間は最大で1か月と
  なります。

Q.経営業務の管理責任者の立証資料である確定申告書ですが、白色申告の
  確定申告書でも大丈夫でしょうか?

 A.白色申告の確定申告書でも大丈夫です。

Q.確定申告書は5年もしくは7年連続したものを提出しないといけないので
  しょうか?

 A.確定申告書は通算で5年もしく7年分あれな良いので、連続している必要はありません。
  よって、1年おきでも大丈夫です。

Q.他社の代表取締役が当社の代表取締役になり、経営業務の管理責任者になる
  事は可能でしょうか?

 A.なる事は可能ですが、御社での常勤性が確認できる資料などが必要となります。

  詳しくはお問合せください。

Q.工事現場に人を派遣した場合は建設業工事と認められますか?

 A.人を派遣した場合は建設業工事とみなされません。

Q.特定建設業の許可が必要なのはどのような場合ですか。

 A.元請けとして請負った工事のうち、1件の建設工事につき、下請業者との
   契約が3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)となる下請契約を
   締結する場合、特定建設業の許可が必要になります。

Q.県外で仕事をするには大臣許可が必要なのでしょうか。

 A.知事許可と大臣許可の違いは工事を施工する場所ではなく、事務所の所在地
   により決まります。東京都内にしか営業所がなければ知事許可で大丈夫です。

Q.同時に複数の許可申請をすると手数料も倍になりますか。

 A.一度に複数の許可申請をしても手数料は倍になりません。

Q.経営業務の管理責任者証明書に記載する経験年数は役員を経験した年数
  全て記載するのでしょうか。

 A.確認資料を提出する期間など、経験を証明する期間分だけ記載すれば大丈夫 です。

Q.機械等の保守・点検・修理は建設業の許可が必要でしょうか?

 A.上記は役務の提供となりますので、建設業の許可は不要です。

Q.会社を解散しましたが、廃業届と一緒に出す印鑑証明書は市区町村発行の
  ものでしょうか?

 A.法務局が発行する清算人の印鑑証明書となります。

著作権関係

Q.アイデアは著作権で保護されますか?

 A.アイデア自体は著作権の保護対象になりません。
  但し、アイデアを書面や図面にすることにより、保護対象になる場合があります。

Q.ネーミングやキャッチフレーズは著作権で保護されますか?

 A.ネーミングやキャッチフレーズなどは、誰が表現しても同じようになり、創作性が
  ありませんので、著作権では保護されません。

Q.商標権の更新は行政書士ができますか?

 A.商標権の更新手続きは弁理士の独占業務となりますので、行政書士はできません。

法人設立関係

Q.自分で会社設立手続をした場合、どのくらいの費用がかかりますか?

 A.株式会社だと約242,000円、合同会社だと100,000円かかります。
  当事務所の電子署名プランだと上記金額よりもお安く会社設立する事ができますので、
    お気軽にお問い合わせ下さい。

Q.会社設立までどのくらいの日数がかかりますか?

 A.登記申請してから1~2週間で会社設立となります。
    登記申請前に会社の基本事項を決めたり、定款の認証等の作業がありますので、
    余裕を持って株式会社だと2~4週間、合同会社だと2~3週間くらいみておいた
    方が良いでしょう。

Q.定款の住居表記と印鑑証明の住居表記が違うのですが大丈夫でしょうか?

 A.住所が同じで、単なる漢数字とアラビア数字の違いでしたら大丈夫な場合があります。

Q.定款の電子署名は、士業(行政書士や司法書士など)などの専門家だけで
     なく、一般の人でもできるのでしょうか?

 A.定款の電子署名は一般の方でも可能です。
  但し、電子署名に必要なシステムを導入するのに4万円以上かかるのと、時間がかかります
    ので、電子署名の手数料が4万円以下の専門家に頼んだ方が、ご自身で設立するよりも
    安いですし、アドバイスも聞けて安心です。

Q.定款の認証はどこの公証役場でも出来るのでしょうか?

 A.例えば、会社の本店所在地が東京なら、東京内の公証役場ならどこでも大丈夫です。

Q.定款認証後に字の誤りに気が付きました。どうしたら良いでしょうか?

 A.公証役場で「誤記証明書」を発行してもらうことにより、文字を訂正したのと同じ
     効果になります。

Q.合同会社で代表社員が2名以上いる場合、各種申請書には代表社員全員の
  名前を記載しなければいけないのでしょうか?

 A.各種申請書に記載する代表社員名は印鑑登録をする代表社員の名前を記載します。

Q.個人の実印を会社の代表者印にすることは可能でしょうか?

 A.直径1㎝以上3㎝未満の個人の実印であれば、会社の代表者印にすることができます。
  ちなみに印鑑の決まりは大きさだけで、内容に決まりはありません。
  よって、社名を省略した印鑑などでも登録は可能です。

Q.ローマ字の会社名でも登記可能でしょうか?

 A.ローマ字の会社名でも登記可能です。

Q.ローマ字と日本語を組み合わせた商号でも登記可能でしょうか?

 A.ローマ字と日本語を組み合わせた商号でも登記可能です。

Q.数字だけの商号でも登記可能でしょうか?

 A.数字だけの商号でも登記可能です。

Q.株式会社を「K.K」など省略して登記することは可能でしょうか?

 A.省略して登記する事はできません。

Q.外国籍の方と一緒に会社を作ろうと思っているのですが、定款等に記載する
  発起人名はローマ字で記載するのでしょうか?

 A.定款等、会社設立時の作成する書類は、ローマ字での記載はできませんので、
  カタカナで記載します。

Q.外国の法人と日本で株式会社を設立したいと思っています。
  どのような書類が必要でしょうか?

 A.申し訳ございませんが、必要書類につきましては、法人を設立しようとしている地域を
     管轄する法務局にお尋ね下さい。

Q.ゆうちょ銀行を資本金の振込口座にできますでしょうか?

 A.ゆうちょ銀行を資本金の振込口座にすることは可能です。

Q.資本金の振込口座は、ネット銀行でも大丈夫でしょうか?

 A.一般的にはネット銀行でも大丈夫ですが、法務局によってはネット銀行を認めてない
   ところもありますので、登記申請をする法務局にご確認ください。

Q.資本金を振込む際、振込口座の残高を0円にする必要はありますでしょうか?

 A.振込口座の残高を0円にする必要はありません。

Q.出資金を払込む口座は、屋号+個人名の口座でも大丈夫でしょうか?

 A.不可となります。 発起人の個人口座に払込むようにして下さい。

Q.印鑑カードを郵送で取得することは可能でしょうか?

 A.可能です。郵送で取得する場合は、印鑑カード交付申請書、返信用の定型封筒+402円分
  の切手(封筒に貼付)が必要になります。

Q.NPO法人を一般社団法人や株式会社などに組織変更することは可能
 でしょうか?

A.組織変更をすることはできません。

Q.法人もNPO法人の社員になることはできるのでしょうか?

A.法人も社員になることは可能です。

Q.事業協同組合の所在地はどこにしても良いのでしょうか?

 A.どこでも可能です。

Q.設立したい地区に同じような事業協同組合があるのですが、設立可能
 でしょうか?

 A.設立可能です。

Q.異業種同士で事業協同組合を設立することは可能でしょうか?

 A.相互扶助できる異業種でしたら可能ですが、現実はかなり難しいです。

Q.組合の所在地は建物名や部屋番号を入れて登記申請するのでしょうか?

 A.建物や部屋番号を入れて登記申請します。

Q.組合の「設立趣意書」で、組合員たる資格欄に実際にやっていない事業を
  記載しても良いのでしょうか?

 A.行っていない事業を記載することはできません。

Q.組合設立後に他業種の組合員を追加することは可能でしょうか?

 A.可能ですが、定款変更が必要になります。
   原則として組合設立後1年間は定款変更ができないようになっております。

Q.組合で業務を受注した場合、組合員全員でその業務を行わないといけない
  のでしょうか?

 A.そんな事はありません。

Q.事業協同組合の組合員が建設業業者だけの場合、建設業関係の外国人
  技能実習生しか呼べないのでしょうか?

 A.その通りです。組合員が行っている事業に関連する外国人技能実習生しか呼べません。

Q.法律の改正により、組合設立時から技能実習生事業を事業目的に入れる
  ことは可能でしょうか?

 A.可能です。

Q.一般社団法人が組合員になることは可能ですか?

 A.組合員になる事は可能です。なお、東京都の場合は一般社団法人の代表が発起人代表
  になるよりも、株式会社や合同会社の代表が発起人代表になった方が良いでしょう。

Q.技能実習生業務を行う場合、専従の従業員は必要でしょうか?

 A.2~3名程度はいた方が良いと思います。

Q.介護業者で事業協同組合設立を考えています。
  組合員が複数の都道府県にまたがる場合、認可行政庁はどこになりますか?

 A.介護業者で事業協同組合を設立した場合、事業協同組合の所在地を管轄する都道府県
  知事が認可行政庁となります。

Q.一般社団法人の定款認証時に収入印紙代4万円はかかりますか?

 A.一般社団法人の場合、4万円の収入印紙代はかかりません。
  よって、費用面だけでみれば電子申請をする意味はありません。

Q.一般社団法人から株式会社へ合同会社に変更は可能でしょうか?

 A.変更することはできません。

Q.合同会社は、出資しないで社員なることはできますか?

 A.合同会社の社員になるには、出資することが必要となります。

Q.住所標記に「~」という記号が入るのですが、登記できますでしょうか?

 A.登記可能です。

Q.増資および設立時の役員に変更があり登記申請をしましたが、定款も
  変更するのでしょうか?

 A.定款を変更する必要はありません。増資等を決定した議事録を保管するように
  して下さい。

Q.役員の任期を伸長(2年→10年)する場合、任期の開始日はいつからに
  なるのでしょうか?

A.従前の就任日からとなります。
 例えば、任期が平成27年9月1日から平成29年8月31日までの役員の任期伸長手続きを
 平成28年9月1日に行った場合、その役員の任期は平成27年9月1日から平成37年8月
 31日までとなります。

相続・遺言関係

Q.相続人は誰がなれるか決まっていますか?

 A.配偶者は常に相続人で、それ以外の親族には順位があります。
  第1順位は子供や孫(直系卑属)、直系卑属がいない場合、第2順位は両親や祖父母
 (直系尊属)になり、直系卑属、直系尊属がいない場合、第3順位は兄弟姉妹が相続人
  になります。

Q.相続人でない者に遺産をあげることはできますか?

 A.遺言書に書いておけばできます。この場合は遺贈となります。
  ※遺留分に注意してください。

Q.内縁の妻や胎児は相続人になれますか?

 A.内縁の妻は配偶者ではないので、相続人になることはできません。
    ただし、相続人がいないときに特別縁故者としてもらえる可能性はあります。
    胎児については、生まれた子として扱われます。ただし、死産の場合は相続人に
 なれません。

Q.相続人が誰もいなかった場合はどうなりますか?

 A.家庭裁判所に申立を行なうことにより特別縁故者(内縁の妻や被相続人の看護を努めた
    者など)は相続財産を貰う事ができます。なお、特別縁故者がいない場合、相続財産は
    国のものになります。

Q.相続人の中に行方不明者がいる場合は、どうしたら良いでしょうか?

 A.財産管理人を置いており、遺産分割協議の権限を与えられているのなら、その人を相手に
    遺産分割協議を行なうことができます。
  財産管理人はいるが、遺産分割協議の権限を与えられていない場合は、家庭裁判所に
  権限を与えてもらうことが可能です。
  財産管理人がいない場合は、不在者財産管理人専任の申し立てを家庭裁判所にすることに
  より、不在者財産管理人が遺産分割協議ができるようになります。

Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

 A.遺言書は何度でも取消すことが出来ます。
    ただし、方式に則って取消す必要があります。

Q.遺言書が2つありました。どうなりますか?

 A.日付の新しいものが優先されます。
    最初の遺言書と後の遺言書とに相反する内容がなければ、最初に書いた遺言書の
    一部が有効になる場合もあります。

Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

 A.自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認の手続きをしなければいけません。
    遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料が科せられることがあります。

お問合せについて

 

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