毒物劇物販売業登録
ホーム > 毒物劇物販売業登録

毒物劇物販売業登録

毒物や劇物を製造・輸入・販売するには届出が必要になり、毒物、劇物を製造・輸入する
には厚生労働大臣へ届出、販売をするには保健所等への届出が必要になります。
当事務所では面倒な毒物劇物販売業登録を専門家が代行致します。

毒物・劇物とは?

「毒物」 
毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)別表第一、同法指定令第一条に掲げる物で、
薬事法に規定される医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。


「劇物」
法別表第二、指定令第ニ条に掲げる物で、薬事法に規定される医薬品及び医薬部外品以外
のものをいいます。


「特定毒物」 
毒物で、法別表第三、指定令第三条に掲げるものをいいます。

毒物劇物営業者とは?

毒物劇物営業者とは以下の登録を受けた者の事を言います。

・毒物劇物販売業者

営業内容 業種 制限 申請先
毒物又は劇物の販売
授与又はその為の貯蔵
一般販売業 販売の品目制限なし 保健所長
毒物又は劇物の販売
授与又はその為の貯蔵
農業用品目販売業 毒物及び劇物取締法規則第4条
の2に規定する別表第一に掲げ
るもののみ取り扱う場合
保健所長
毒物又は劇物の販売
授与又はその為の貯蔵
特定品目販売業 毒物及び劇物取締法規則第4条
の3に規定する別表第二に掲げ
るもののみ取り扱う場合
保健所長

 

 ・毒物劇物製造者

営業内容 業種 申請先
毒物又は劇物の製造(合成、混合、希釈、
小分け等)製造した毒物又は劇物の毒物
劇物営業者に対する販売
原体の製造を行う業者 関東信越厚生局長
毒物又は劇物の製造(合成、混合、希釈、
小分け等)製造した毒物又は劇物の毒物
劇物営業者に対する販売
原体の小分け、製剤の
製造を行う業者
都道府県知事

 

・毒物劇物輸入業者

業務内容 業種 申請先
毒物又は劇物の輸入
輸入した毒物又は劇物の毒物劇物営業者
に対する販売
原体のみ又は原体と製剤
の輸入業者
関東信越厚生局長
毒物又は劇物の輸入
輸入した毒物又は劇物の毒物劇物営業者
に対する販売
製剤のみを輸入する業者 都道府県知事

※原体・製剤とは

原体とは、原則として化学的純品を指すものですが、製造過程等において生じる不純物を
含むもの、あるいは純度に影響のない程度に香りをつけ又は着色したものは原体と解さ
れます。


製剤とは、毒物又は劇物の効果的利用を図るため、希釈、混合等一定の加工を施されているものをいいます。
ただし、単なる粉砕、成型等原体の組成に影響しない物理的方法により製品化されて
いるものは製剤とはみなさず、原体と判断します。

新規毒物劇物販売業登録について

毒物劇物販売業登録が必要な事例、手続きの流れ、必要書類は以下の場合です。

■登録が必要な場合

1.新規に毒物劇物を販売する場合
2.法人の合併・分割などで、開設者が変わる場合
3.店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
4.有効期間が切れ、更新申請を行わなかった場合
5.店舗を全面改築する場合


■手続きの流れ

STEP1:営業所を管轄する保健所へ構造設備等の事前相談



STEP2:申請及び受付



STEP3:立入調査



STEP4:内容調査



STEP5:登録



■毒物劇物販売業新規登録申請に必要な書類例

書類名 提出部数 備考
登録申請書 1部  
登録手数料 管轄地による 多摩地区及び諸島の場合16,900円
その他の地区は管轄する保健所に問合せ。
営業所の平面図 1部 伝票操作のみを行う販売業者で現物を保管
しない場合は不要
営業所の概要図 1部  
営業所付近の
見取り図
1部  
登記簿謄本
(法人のみ)
1部 法人の目的の中に、毒物劇物の販売業務に
該当するものがあること。又、6か月以内に
発行されたものであること。
取扱責任者設置届 1部 資格は、法第8条第1項の第何号に該当
するかを記載します。
第1号:薬剤師
第2号:応用化学修了者
第3号:試験合格者
(一般、農業用、特定品目の区別も記載)
資格証明書
(毒物劇物取扱責任者)
1部 薬剤師:薬剤師免許証の写し(本証を持参)
応用化学修了者:卒業証明書又は卒業証書
の写し(本証を持参)
(規定学部学科以外のときは、単位
履修証明書)
試験合格者:合格証の写し(本証を持参)
証書
(毒物劇物取扱責任者)
1部 雇用関係を証明する証書
診断書
(毒物劇物取扱責任者)
1部 診断年月日から3か月以内のもの
宣誓書
(毒物劇物取扱責任者)
1部 取扱責任者が宣誓します。

※上記はあくまでも例です。詳しくは管轄の保健所にお問合せ下さい。

当事務所の報酬額

お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。

業務名 金額 備考
毒物劇物販売業者登録 108,000円  
収入印紙代 200円 当事務所と契約書を取り交わす際に
必要となります。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法でお気軽に毒物劇物販売業者登録のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657      
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム

 

友だち追加

関連リンク

化粧品・医薬品業の許可更新

東京都福祉保健局

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー