ガールズバーの開業について
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ガールズバーの開業について
ガールズバーを開業し、深夜0時以降営業する場合、一般的には「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
※営業形態により、深夜酒類提供飲食店営業許可ではなく風俗営業許可になる場合もあります。
届出に必要な要件、書類等は以下の通りとなります。
●深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な要件
・店舗の所在地が住居専用地域以外であること
・客室の床面積が9.5平方メートル以上 (客室が1室の場合は制限なし)
であること
・客室に見通しを防げる設備がないこと
・風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをする踊り場がないこと
・営業所の照度が20ルクス以上であること
●届出に必要な書類
・営業開始届出書
・営業方法を記載した書類
・建物使用承諾書
・営業所周辺の略図
・建物概要図
・営業所平面図
・営業所床面積の求積図
・客室床面積の求積図
・照明・音響・防音設備図
・住民票の写し
・飲食店営業許可証
申請者が法人である場合は上記書類に加え以下の書類が必要です。
・定款の写し
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・役員全員の住民票の写し
●届出の注意点
・深夜酒類提供飲食店の届出は営業を開始する10日前までに所轄の警察署に届けます。
届出書類には営業所の平面図、音響照明設備図などを添付します。
・深夜酒類提供飲食店は届出をすればどこでもできるわけではありません。
法令で営業禁止地域や施設基準などがあります。
ガールズバーやBARの開業でお困りでしたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
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