フィリピン人との結婚手続き
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フィリピン人との結婚手続き

■フィリピンにおいて結婚手続きをする場合(フィリピン ⇒ 日本)
※結婚手続きの代行は行っておりません。


【手続きの流れ】
1.婚姻要件具備証明書の入手(在マニラ日本総領事館)



2.婚姻許可書の入手(フィリピン人婚約者住民地の市町村役場)



3.挙式、婚姻証明書の入手(挙式挙行地の市町村役場又は国家統計局)




4.婚姻届けの提出(日本の本籍地市区町村役場又は在マニラ日本国総領事館)

婚姻要件具備証明書の入手について

 申請に必要な提出書類

【日本の方が用意する書類】

1.戸籍謄本(抄本)1通 発行後3ヶ月以内のもの
2.(注)改正原戸籍又は除籍謄本 1通 発行後6ヶ月以内のもの
3.有効な日本旅券
4.法定代理人による婚姻同意書(未成年の場合)

 

【フィリピンの方が用意する書類】

1.出生証明書 1通
出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券、ID又は洗礼証明書などをご用意下さい。

(注)婚姻歴のある方は本証明書にその事実を記載し、「離婚証明書」を作成しますので、
戸籍謄本(抄本)に婚姻及び婚姻解消の事実が記載されていることを確認して下さい。
記載されていない場合には、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍又は除籍謄本を
ご用意下さい。

初婚の方につきましても転籍などのため、提出頂いた戸籍謄本(抄本)では婚姻歴の有無が
確認できない場合には、その事実が確認出来るまで遡って改製原戸籍又は除籍謄本を
ご用意下さい。

過去の婚姻歴の有無及びその内容が確認できない場合には、婚姻具備証明書を発行
できませんのでご注意下さい。

婚姻許可書の入手方法

婚姻具備証明書を持って、婚約者が居住している地域の市町村役場に婚姻許可書を申請
して下さい。
申請の際の手続きの詳細については申請する市町村役場にお問合せ下さい。
婚姻許可申請書の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後に
問題がなければ婚姻証明書が発行されます。
これは発行後120日間フィリピン国内のどこの地域において有効です。

 

挙式、婚姻証明書の入手方法

フィリピンにおいて結婚を挙行できる権限がある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)
及び婚姻の場所が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の
前で婚姻宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が
認証することにより婚姻が成立します。
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付
され、地方民事登記官により登録が行われます。
これにより、日本の婚姻届提出の際に必要な婚姻証明書の謄本を入手することが可能と
なります。

婚姻届の提出

 帰国後、日本の市町村役場に提出書類を確認のうえ3か月以内に届出して下さい。

(日本に帰国しないため、在マニラ日本国総領事館に届け出る場合)

届出は婚姻後3ヶ月以内に在マニラ日本国総領事館備え付けの届出書(2通)に必要事項を
記入して、下記書類と共に提出して行います。
なお、婚姻の事実が日本の戸籍に反映されるまでには2か月程度かかります。


【届出に必要な書類等】

1.戸籍謄本(抄本) 2通

2.婚姻したフィリピンの方の出生証明書及び日本語訳文 各2通

3.婚姻証明書及び日本語訳文 2通ずつ

4.婚姻要件具備証明書写し 1通

5.婚姻許可書及び婚姻許可証申請書の写し

6.旅券(本人確認のため)


(注)ご結婚された日本人とフィリピン人のお子さんがフィリピンで誕生された場合は、
   日本の国籍を留保する意志を表示して、出生の日を含めて3か月以内に届出を
   しなければ出生の時に遡って日本の国籍を喪失するので、ご注意下さい。

日本において結婚手続きをする場合(日本 ⇒ フィリピン)

フィリピンの方と日本で婚姻するためには、在日フィリピン大使館にて「婚姻要件具備
証明書」を取得する必要があります。
婚姻要件具備証明書は、現在日本に居住し日本国内で婚姻手続きを希望するフィリピン
国籍者のみに発行します。 申請には、フィリピン人申請者とその外国籍婚約者の両人が
揃って窓口で申請することが条件となります。

婚姻要件具備証明書取得の取得(初婚のフィリピン国籍者)

以下は、初婚のフィリピン国籍者が婚姻要件具備証明書を取得する場合に必要な書類です。
1.申請用紙(在日フィリピン大使館のページからダウンロードできます。)

2.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

3.NSO発行の出生証明書

4.在留カード又は外国人登録証明書

5.パスポート用サイズの写真(3枚)

6.NSO発行の無結婚証明書(CENOMAR)
※無結婚証明書は6か月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。
※NSOとはフィリピン政府機関である「National Statistics Office」国家統計局の略称です。


■追加書類


18歳から25歳の申請者

1.18歳以上20歳以下の場合-両親の同意書(両親のパスポートのコピーを添付)

2.21歳以上25歳以下の場合-両親の承諾書(両親のパスポートのコピーを添付)

※両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の
 公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
    両親が日本に居住している場合は、在日フィリピン大使館に来館して作成して下さい。
 両親が亡くなられている場合は、NSO発行の死亡証明書が必要です。


日本国籍者の必要書類

1.戸籍謄本(原本+コピー1部)3か月以内に発行されたもの
  a.再婚の方:以前の配偶者との婚姻日、離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、
       除籍謄本のいずれかを提出。
  b.死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本の
      いずれかを提出。
  ※戸籍抄本は受付ません。

2.有効なパスポート又は公的な写真付き身分証明書

3.パスポート用サイズの証明写真:3枚

 

外国籍者の必要書類

1.自国大使館発行の婚姻具備証明書またはそれに相当する書類:原本+コピー1部
  ※書類の言語が英語以外の場合、英訳を提出

2.在日米軍の所属する者は結婚許可書:原本+コピー1部

3.有効なパスポート又は軍人身分証明書:原本+コピー1部

4.パスポート用サイズの写真:3枚

 
申請期間:5営業日

 

婚姻届の提出

日本の役所に婚姻届を提出します。

婚姻に必要な書類の例は以下の通りです。必ず婚姻届を届出る役所に必要書類を確認して
下さい。

1.婚姻届

2.婚姻要件具備証明書(要日本語訳)

3.フィリピン人の出生証明書(要日本語訳)

4.戸籍謄本(日本人分) など

結婚報告

在日フィリピン大使館に結婚の報告を行って下さい。
なお、必要書類については在日フィリピン大使館にお尋ね下さい。

弊所の報酬額

弊所の報酬は以下の通りです。
お客様の状況により金額が変動する場合がございます。

業務内容 金額
外国から配偶者を呼ぶ場合 88,000円
配偶者が日本在住で結婚ビザに変更する場合 88,000円
申請書類のチェック及びアドバイス 55,000円

※別途実費がかかります。
※ご結婚手続きは代行していませんので、ご了承下さい。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!結婚ビザのご相談は、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

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