「日本人の配偶者等」の別居について
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「日本人の配偶者等」の別居について

「日本人の配偶者等」のビザを持っている者が在留を継続するには、原則として夫婦の同居が必要となります。

ただし、事情によっては別居状態でもビザの更新が認められることがあります。

入国管理局の審査運用上では、単に別居しているというだけで、「日本人配偶者等」の更新申請を不許可にはしません。

それよりも、別居しているという事実を隠し、同居しているとして更新申請をする方が問題になりますので、虚偽申告をしないようにして下さい。

なお、実態のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実があり、かつ独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する者で

あれば、離婚後「定住者」のビザに変更できる可能性があります。

原則、定住者のビザには離婚後6か月以内に変更しなくてはなりませんので、ご注意下さい。

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