ビザの取消制度
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ビザの取消制度

ビザの取消制度は、ビザ制度を適切に運営するために、平成16年に施工されました。

日本に在留する外国人は、上陸または在留の許可時に決定されたビザをもって在留しており、
退去強制に該当しない限り、原則的には在留期間内は在留が認められています。
しかし、不正な手段を用いてビザを取得する例が増加しているのと、正当な理由がないのに
付与されたビザに関する活動を長期間行わないで在留する外国人が増えた為、ビザの取消
制度ができました。

ビザの取消対象になる外国人(平成16年の入管法改正)

1.上陸拒否事由に該当するにも関わらず、偽りその他不正の手段により上陸許可を
  受けた者(1号)

      本来上陸できないにもかかわらず、上陸拒否事由を隠したり、偽りその他不正な手段に
    より上陸許可を受けた場合には、ビザの取消対象になります。

 

2.偽りその他不正手段により、上陸許可または在留の許可の申請の際に在留目的などを
  偽って許可を受けた者(2号) 
  上記のような外国人は、日本において行おうとする活動が許可されたビザに該当しない
  ことが判明すれば本来は許可を受けることができません。
  このような事実が判明した場合、在留資格の取消対象になります。


3.上記1・2を除き、偽りその他不正の手段によりビザを受けた者(3号)
  入管法22条の4第1号又は第2号に規定する事項以外の重要事項を偽って上陸許可認印など
  を受けた外国人は、上陸許可手続き又は在留の諸手続きの時点でそのような不正事実が
  判明していれば、ビザを受けることができなかったものです。
  事後にそのような事実が判明した場合は、そのビザを認めるべきではないので、ビザの
  取消対象になります。

 

4.上記1.2.3を除き、不実の記載のある文書又は図画の提出により、上陸許可又は
  在留の許可を受けた者(4号)
  上記1.2.3に掲げる事由以外でも虚偽の文書などを行使してビザを受けようとする外国人
  が増えています。
  各種虚偽文書等の提出は入国審査官の判断を誤らせるものであり、公正な出入国管理を
  行う点から看過できないので、虚偽文書等を提出又は提示してビザを受けたことが判明
  した場合は、ビザの取消対象になります。

 

5.適法にビザを受けている外国人が正当な理由なく、ビザに掲げる活動を継続して
  3か月以上行わないで在留する者(6号)
  外国人の公正な出入国管理を図るため、現に有するビザに係る活動を正当な理由なく
  継続して3か月以上行っておらず、かつ、今後も行う見込みがないなど、ビザが形骸化
  している場合には、ビザの取消対象になります。

ビザの取消対象になる外国人(平成21年入管法改正)

1.偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと(5号)


2.「日本人の配偶者」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、その
   配偶者としての身分を有する者としての活動を正当な理由なく継続して6か月以上行わ
   ないで在留していること(7号)


3.ビザを受け、新たに中長期在留者になった者が、正当な理由なく90日以内に法務大臣に
  住居地の届出をしないこと(8号)


4.中長期滞在者が転居した場合に正当な理由がなく、90日以内に法務大臣に新住居地の
  届出をしないこと(9号)


5.中長期滞在者が法務大臣に虚偽の住居地を届け出たこと(10号)

ビザの取消手続き

ビザの取消しは、在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。
在留資格取消通知書の送達は、在留資格取消しの対象者の住居地に対する送付又は当該外国人
本人に直接交付する方法によって行われます。

ビザを取消す場合には、入国審査官が当該外国人の意見を聴取します。
意見の聴取に当たっては、意見聴取の期日、場所、取消事由を通知します。
当該外国人は、期日に出頭し意見を述べ、証拠を提出します。
なお、正当な理由がなく当該外国人が意見の聴取に応じない場合は、意見の聴取を
行わないで、ビザを取消すことができます。

ビザ取り消し後の取扱いは二通りあります。
不正手段等の行使について悪質性が高い場合には、ビザを取り消された後、直ちに退去強制
の手続が執られます。
一方、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合や、在留資格に基づく本来の活動を
継続して一定期間行っていない場合や、中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は
虚偽の届出をした場合には、在留資格を取り消される際に、30日を超えない範囲内で出国
するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国すること
になります。

お問合せについて

問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
ビザ申請のご相談は、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

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