帰化申請について
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帰化申請について

◎帰化の条件

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
  帰化申請するときまでに、引き続き5年以上日本に住所を有する者。
  ※生活の基盤になっていない居所は該当しません。
  ※就労ビザに変更している場合は、3年以上の就労経験が必要になります。


ただし、以下のような場合は上記の条件は免除されます。


(1)日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。


(2)日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは
  母が日本で生れた者。


(3)引き続き10年以上日本に居所を有する者。
  ※就労経験が1年以上必要です。


(4)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、
  現に日本に住所を有する者。


(5)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上
  日本に住所を有する者。


(6)日本国民の子で日本に住所を有する者。(養子は除く)


(7)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法に
  より未成年であった者。


(8)日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者。(日本に帰化した後、日本国籍を
   失った者は除く)


(9)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上
  日本に住所を有する者。


※1回の出国期間が3ヶ月以上、または年間で半年程度の出国期間があると「引続き」と
  みなされない可能性が高いかと思います。



2.20歳以上で本国法によって能力を有すること

  帰化申請者は20歳以上であり、かつ本国法によって能力を有していなくてはなりません。
  ※両親と一緒に申請する場合は、20歳未満でも大丈夫です。

 


3.素行が善良であること

  ・税金を支払っていること
  ・年金を支払っていること
  ・交通違反がないこと(軽微な違反が数回程度なら大丈夫です)


4.自己又は生計を一にする配偶者その他親族の資産又は技能によって生計を営む事が
  できること
  安定した職業で安定的な収入があることを意味します。
  貯金額は多いに越したことはありませんが、少なくても問題ありません。



5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

  無国籍者か日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を失う者で
  なければなりません。



6.日本国憲法施工の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
   破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党
      その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

  憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入した
        ことがない者でなければなりません。

帰化申請の流れ


STEP1:最寄りの法務局で相談


帰化申請の管轄は出入国在留管理局ではなく法務局になります。
法務局で相談することにより、帰化申請の要件を満たしているか、必要な書類は何かを教えて
くれます。なお、法務局へは電話で予約してから行くようにして下さい。


STEP2:必要書類の収集・作成


役所で取得するものや、本国から取り寄せるものがありますので時間と手間がかかります。
本国から取り寄せた書類で英語以外の言語の場合は日本語訳が必要です。
※翻訳者は誰でも可。(翻訳した書類に翻訳者の署名が必要です)

 

STEP3:住所地を管轄する法務局に書類を申請


申請者の住所地を管轄する法務局、地方法務局に書類を提出します。
書類の提出は必ず本人が出頭して行わなければなりません。


STEP4:面接


書類提出後、帰化申請者への面接があります。
提出した書類の内容を中心に質問されます。特に申請動機・生活状況・家族関係・前科・
交通違反・仕事関係について詳しく聞かれます。面接時の虚偽申告は絶対に止めましょう。


STEP5:結果通知


申請してから 結果が出るまでは概ね1年程度です。
許可されたら官報に掲載されます。その後、法務局から呼び出しがあり、法務局長より
「帰化者の身分証明書」が交付されます。必ず帰化後の氏名、本籍、生年月日等の
記載を確認して下さい。
許可後、在留カードの返納、帰化届の提出は必ず行って下さい。
万が一、不許可になった場合は面談を申し込んで不許可理由を聞いてみるのも手です。
最近の帰化許可申請者の推移はこちらをご覧下さい ⇒ 帰化許可申請者の推移

帰化に必要な書類の例

【作成する書類】
1.帰化許可申請書

2.帰化の動機書

3.履歴書

4.宣誓書

5.親族の概要を記載した書面

6.生計の概要を記載した書面

7.事業の概要を記載した書面

8.自宅勤務先等付近の略図


【官公署から取り寄せる書類】

1.本国法によって能力を有することの証明書

2.在勤証明書、給与証明書、卒業証明書、中退証明書、在学証明書

3.国籍を有する書面

4.身分関係を証する書面

5.納税証明書

6.法定代理人の資格を証する書面

7.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

8.預貯金の残高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本

9.運転記録証明書


【その他の書類】

1.決算書(貸借対照表、損益計算書等)

2.確定申告書の写し

3.運転免許証などの写し

弊所の報酬額(税込)

弊所の報酬額は以下のとおりです。
お客様の状況により、価格が変動する場合がありますので、ご了承下さい。

帰化申請書類作成代行料 165,000円
1名追加につき +55,000円
収入印紙代(行政書士業務委任契約書貼付用) 200円

※別途、費用がかかる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、帰化申請について
不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい。

帰化申請のご相談は、東京都墨田区の米井行政書士事務所まで

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