経営審査事項とは
公共工事(国や地方公共団体が発注する工事)を発注者から直接請負う場合、経営審査事項を
必ず受けなければなりません。
公共工事とは以下のような施設などを作る工事と規定されています。
1 | 上下水道、港湾施設、飛行場、砂防用工作物、ダム、堤防、道路、鉄道など |
2 | 学校、研究所、消防施設、試験場など |
3 | 電気事業用施設、ガス事業用施設 |
4 | 公営住宅、公団住宅 |
上記、公共工事の契約は、ほとんど入札制度となっています。
また、公共工事は税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施行の確保のため、
2つの条件が要求されます。
条件1:技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を充たすこと。
条件2:公共工事を発注する国や都道府県市町村などが独自で工事成績や工事経歴を点数化
して、受注できる工事の範囲を決めることです。
点数によって「S・A・B・C・D」などと格付けされます。
経営審査事項の流れと審査項目
経営審査事項の大まかな流れは以下の通りです。
1.経営状況分析審査
建設業業者 ⇒ 登録経営状況分析機関
2.経営状況分析結果通知書の送付
登録経営状況分析機関 ⇒ 建設業者
3.経営事項審査申請
建設業業者 ⇒ 国土交通大臣または都道府県知事
4.経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書
国土交通大臣または都道府県知事 ⇒ 建設業業者
審査項目は以下の6つに大別されます。
【X1】工事種類別年間平均改正工事高の評点
【X2】自己資本の額並びに建段業に従事する職員数の評点
【Y】経営規模の評点
【Z】建設業の種類別技術職員数
【W】その他の審査項目の評点
【P】総合評定値
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