高度専門職ビザ
平成24年5月7日から、外国人の高度人材に対するポイント制による優遇制度が導入され、
「特定活動」のビザが付与されて活動してきました。
この制度は、高度な能力や資質を有する外国人の受入を促進するため、ポイントの合計点が
一定点数(70点)に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措置を講ずる
制度です。高度人材外国人の活動内容を①高度学術研究活動、②高度専門・技術活動、
③高度経営・管理活動の3つに分類し、「学歴」や「年収」などで評価します。
この制度が平成27年4月1日より改正となり、「特例活動」のビザの代わりに「高度専門職」
のビザが新設されました。(審査基準は変更ありません)
高度専門職は1号と2号に分かれ、1号のビザを持って3年経つと活動制限を大幅に緩和し、
在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」にビザを変更することが可能となります。
なお、改正法の施行時点で「特定活動」のビザで高度人材として活動している方は、引続き
在留期間の満了日まで「特定活動」のビザで活動できます。
また、この方は、3年経過すれば「高度専門職1号」のビザに変更することなく、「高度専門
職2号」のビザに変更することが可能です。
【高度専門職1号の種類】
高度専門職1号は、活動内容により以下の3つに分類されます。
1.高度専門職1号イ
活動内容:高度専門的な研究または研究の指導・教育を行う方
該 当 例:大学教授、企業の研究者、政府関係機関
2.高度専門職1号ロ
活動内容:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者
該 当 例:外資系企業の駐在員、高等技術者など
3.高度専門職1号ハ
活動内容:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者
該 当 例:企業の代表取締役、取締役など
高度専門職1号・2号の優遇措置
優遇措置1 : 複合的な在留活動の許容
資格外活動許可やビザの変更をしなくても複数の複合的な活動ができます。
(例)大学での研究活動と併せて、関連する事業を経営することができるなど。
優遇措置2 : 「5年」の在留期間の付与
高度専門職1号の場合、在留期間が一律に「5年」になります。
優遇措置3 : 入国・在留手続きの優先処理
入国事前審査にかかる手続(在留資格認定証明書交付申請)は、申請日から10日以内、
在留審査に手続(在留資格変更など)は申請日から5日以内に処理するように努めます。
優遇措置4 : 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住権の許可申請は、引続き10年以上の日本滞在が条件となりますが、高度外国人材
としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と
認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間
行っている場合に永住許可の対象となります。
※永住許可要件の緩和については、「在留期間の特例」のページをご覧下さい。
優遇措置5 : 配偶者の就労
通常、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする
場合は、これらの在留資格を取得する必要があり、かつ、これらの在留資格を取得する
ためには、学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。
一方、高度専門職の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、
高度専門職の配偶者としての在留資格で行うことができ、かつ、学歴・職歴の要件を満たす
必要がありません。
◎注意点
・高度専門職本人と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
法律上、婚姻関係がある者に限りますので事実婚は含まれません。
優遇措置6 : 一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容
通常、就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが、高度人材について
は、高度人材又はその配偶者の7歳未満の実子を養育するため、高度人材又はその配偶者の
実親の入国・在留が認められます。
なお、呼べるのは申請人か配偶者どちらか一方の両親で、両親二人にビザが下ります。
◎注意点
・高度人材本人と同居すること、高度人材の世帯年収が800万円以上であること等、一定の
要件を満たすことが必要です。
(世帯年収とは、高度人材本人と高度人材の配偶者となります)
・お子様が7歳に達した場合、ご両親の在留期間の更新はできません。
・お子様が7歳に達したからといって、直ちにご両親のビザが取り消されるものではありま
せんし、必ず取り消されるものではありません。
・両親は就労できません。
優遇措置7 : 一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容
通常、在留資格「投資・経営」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか
外国人家事使用人の雇用が認められていませんが、高度人材については、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。
◎注意点
高度人材の年収が1,000万円以上であること、本国で雇用していた家事使用人を帯同する
場合は1年以上継続して雇用していること等、一定の要件を満たすことが必要です。
【高度専門職2号の優遇措置】
優遇措置1:「高度専門職1号」で認められる活動の他、その活動と併せてほぼ全ての就労
活動が可能となります。
優遇措置3:上記、「高度専門職1号」の優遇措置の内、優遇措置4~7までが受けられます。
高度専門職ビザ取得に必要な書類(例)
を持っている場合のカテゴリー事に必要な書類です。
カテゴリーは、会社の規模により1~4までの4段階に分かれていますので、詳しくはこちら
のカテゴリー一覧でご確認下さい。
◎所属機関が「カテゴリー1」の場合
2.申請者の写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
・無帽、無背景で正面を向いていて、申請日前3か月以内に撮影したもの
3.パスポート、在留カード(原本提示)
4.会社四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
※いずれか一方で可
5.ポイント計算表
6.ポイント計算表の立証資料
◎所属機関が「カテゴリー2」の場合
2.申請者の写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
・無帽、無背景で正面を向いていて、申請日前3か月以内に撮影したもの
3.パスポート、在留カード(原本提示)
4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
6.ポイント計算表の立証資料
2.申請者の写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
・無帽、無背景で正面を向いていて、申請日前3か月以内に撮影したもの
3.パスポート、在留カード(原本提示)
4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
5.申請人の活動内容を等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
雇用契約書又は労働条件通知書の写し 1通
※労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働
条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会
が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
6.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
a. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
1通
b.関連する業務に従事した期間を証する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は
専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載
された当該学校からの証明書を含む。) 1通
7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細
に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
8.登記事項証明書 1通
9.直近年度の決算書の写し 1通
10.ポイント計算表
11.ポイント計算表の立証資料
2.申請者の写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
・無帽、無背景で正面を向いていて、申請日前3か月以内に撮影したもの
3.パスポート、在留カード(原本提示)
4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
5.申請人の活動内容を等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
雇用契約書又は労働条件通知書の写し 1通
※労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働
条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会
が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
6.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
a. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
1通
b.関連する業務に従事した期間を証する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は
専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載
された当該学校からの証明書を含む。) 1通
7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細
に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
8.登記事項証明書 1通
9.直近年度の決算書の写し 1通
10.ポイント計算表
11.ポイント計算表の立証資料
12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らか
にする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らか
にする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付
印のあるものの写し)1通
イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けている事を明らかにする
資料 1通
【ポイント計算表におけるボーナスポイントに関する資料】
・外国の資格、表彰一覧
・日本語能力一覧
・イノベーション促進支援措置一覧
・地方公共団体からの必要な経費に関する補助金の交付その他これに準ずる支援措置一覧
・スーパーグローバル大学創成支援事業において補助金の交付を受けている大学
・イノベーティブ・アジア事業においてパートナー校として指定を受けている大学
・国際金融センターの実現に向けた措置に係る金融人材に関する参考様式
■標準審査期間(令和5年4月から6月許可分)
・海外からの呼び寄せ
高度専門職1号イ:約33日
高度専門職1号ロ:約27日
高度専門職1号ハ:約85日
・高度専門職ビザへの変更
高度専門職1号イ:約34日
高度専門職1号ロ:約38日
高度専門職1号ハ:約64日
弊所の報酬額及び実費額
弊所の報酬額は以下のとおりです。
お客様の状況により、金額が変動する場合があります。
フルサポートプラン (申請書類の作成、各種アドバイス、出入国在留管理局への申請及び許可の受領、追加書類への対応など) |
88,000円 |
コンサルティングプラン (書類のチェック、各種アドバイス、出入国在留管理局への申請、追加書類への対応のみ) |
55,000円 |
書類チェックプラン (書類の確認及びアドバイスのみ) |
33,000円 |
収入印紙代 (高度専門職ビザへ変更申請をして、許可になった場合のみ必要になります) |
4,000円 |
活動・契約機関に関する届出手続き | 3,300円 |
※別途、書類返送時の送料などがかかります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、高度専門職について
ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)
メール、SNSは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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