永住許可申請
永住権(永住ビザ)は、外国人が日本国籍を所持しなくても日本に永住できる権利です。
在留期間の更新をしなくて良い、日本人と同じようにどのような仕事にも就く事ができる
などのメリットがありますが、選挙権がない、犯罪等を犯すと退去強制の対象になるという
制限もあります。
◎永住権のメリット
・在留期間が無期限になるため、在留期間の更新をしなくて良くなります。
※在留カードの更新は7年ごとにする必要があります。
・就労の制限がなくなりますので、どのような仕事にも就くことができます。
・国籍は従来のままです。
永住権と帰化の主な違い
永住権と帰化の違いはなに?
という質問をよく受けますが、永住権と帰化の主な違いは以下の通りです。
項 目 | 永住権 | 帰 化 |
国 籍 | 元の国籍 | 日本 |
参 政 権 | 無し | 有り |
退去強制 | 有り | 無し |
永住権を取得しても外国人には変わりませんので、犯罪等を犯すと退去強制の対象に
なりますし、7年ごとに在留カードの更新が必要だったり、再入国許可を取得しないで
1年以上出国すると永住権が取り消されますので、ご注意下さい。
永住権取得に必要な条件
営んでいること。
(前科がなく素行が日本社会において通常人として非難されない程度を意味します)
2.独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること
(生活の安定を確保できる資産があるか、日常生活を営む上で困らない報酬を確保する
技能を持っているか)
*年収の目安は、25万円×12か月=300万円と言われています。(独身者の場合)
この金額はあくまでも目安なので、300万円ないと許可が下りないという訳ではあり
ませんが、300万円程度ないと永住権の取得は厳しいかもしれません。
※配偶者や子供が1名増えるごとにプラス60万円前後が目安です。
*「独立の生計を営むに足りる資産」とは、申請人単独でなく、世帯単位で見た場合に安定
した生活が続けられると認められる場合には、要件を満たします。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶
者等、定住者)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
(イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
(ウ)現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に
規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※例えば4年間学生(留学ビザ)、その後就職4年間(就労ビザ)、その後学生に
戻り2年間学校(留学ビザ)の場合は上記要件を満たしません。
(エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記1
及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には
2に適合することを要しない。
◎在留期間の特例
①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合は、実態の伴った婚姻期間が3年以上継続
し、かつ、引続き1年以上日本に在留していること。
が継続 していることが必要です。
※再婚した場合は、再婚相手との婚姻期間が3年以上継続かつ引続き1年以上日本に在留して
いることが条件となります。
して在留していること。
③「定住者」の在留資格を有する者は、定住後5年以上継続し日本に在留していること。
5年以上継続して日本に在留していること。
詳しくは下記ページをご覧下さい。
⑤難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
⑥高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、
次のいずれかに該当するもの
(イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準と
して高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有して
いる者であると認められること。
⑦高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、
次のいずれかに該当するもの
(ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
(イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準と
して高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有して
いる者であると認められること。
⑧地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の
区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の
規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動の件、第36号又は第37号のいずれ
かに該当する活動を行い、当該活動によって日本への貢献があると認められる者の場合、
3年以上継続して日本に在留していること。
永住権取得に必要な書類(例)
10年の在留で取得する場合)当事務所に依頼して頂いた場合や、審査の過程で以下の書類
以外のものが必要になる場合がありますので、ご了承下さい。
1.永住許可申請書 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
写真のサイズに関しては、「提出写真の規格」のページでご確認下さい。
3.申請理由書(書式自由)
※日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
(要翻訳者住所、氏名、捺印(署名))
4.身分関係を証明する次のいずれかの資料
(家族滞在及び配偶者系のビザを持っている方)
(2)出生証明書 1通
(3)婚姻証明書 1通
(4)認知届の記載事項証明書 1通
(5)上記(1)~(4)に準ずるもの
5.申請人を含む世帯全員の住民票
※マイナンバーの記載がなく、他の事項について省略がないもの
6.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※自営業の方は自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3)その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及び、その立証資料
※申請人及び配偶者の方お二人とも無職の場合についても、その旨を説明書に記載。
7.直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を説明する
次のいずれかの資料
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が
記載されたもの) 各1通
※年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であればいずれか一方で
構いません。
※直近5年分が発行されない場合は、発行される最長期間分を提出して下さい。
(2)直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
(通帳の写し、領収証書等)
※直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間が
ある方は、当該期間分について提出してください。
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
上記税目が全て記載されているものが必要になります。
※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
※取得時に個人番号カード(マイナンバーカード)又は個人番号通知カードが必要に
なります。
a次のいずれかで所得を証明するもの
(a)預金通帳の写し 適宜
(b)上記(a)に準ずるもの 適宜
b住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が
記載されたもの) 各1通
いずれか一方で構いません。
8.申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明
する資料
(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
印刷画面も併せて提出することになります。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
提出する必要はありません。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 国民健康保険被保険者証(写し)
※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
イ 健康保険被保険者証(写し)
※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
について提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
(3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
ください。
イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
9.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1)預貯金通帳の写し 適宜
(2)不動産の登記事項証明書 1通
(3)上記(1)及び(2)に準ずるもの
10.パスポート 提示
11.在留カード 提示
指導です。(身元保証人になれるのは日本人もしくは永住者です)
(3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
14.身分を証する文書等 提示
※申請人本人以外の方が申請する場合に必要です。
結果通知を送付する宛名、氏名を記載するシールで申請する出入国在留管理局でもらえ
ます。
・定住者の方は、「永住許可申請2」のページをご覧下さい。
・高度人材外国人として永住許可申請をする場合は、「永住許可申請4」のページを
◎標準審査期間:4か月程度 (現在、東京出入国在留管理局だと8か月前後かかります)
お問い合わせから永住権取得までの流れ
お客様のご契約内容により変更になる場合がありますので、ご了承下さい。
お電話、お問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。
↓
(2)面談の日時決定
年中無休で営業しておりますので、土日でも可能です。
また平日の19時以降といった時間でも可能です。
↓
(4)ご契約
↓
(5)報酬額のお支払い(お客様)
お振込または現金でのお支払いとなります。
↓
(6)必要書類の収集および提出(お客様)
当事務所が代理取得可能な書類もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
必要書類が揃いましたら、ご連絡ください。
↓
(7)申請書類の作成
↓
(8)申請書類のご確認(お客様)
↓
(9)パスポート、在留カードのお預かり、必要書類への署名(お客様)
お客様のご都合の良い場所まで伺うか、弊所でのお預かりになります。
↓
(10)出入国在留管理局へ申請
弊所が申請に行きますので、原則お客様が出入国在留管理局に行く必要は
ございません。
↓
(11)パスポート、在留カードのご返却および受付票のお渡し
お客様のご都合の良い場所か、弊所でのお渡しになります。
↓
(12)結果通知(許可)
標準審査期間は概ね4か月です。(入国管理局のHP上)
※東京出入国在留管理局の場合、現在は8か月程度かかります。
↓
(13)パスポート、在留カード、手数料納付書のお預かり
出入国在留管理局への申請手数料として8,000円の収入印紙が必要になります。
↓
(14)出入国在留管理局にて許可の受領(永住者の在留カード発行)
弊所が許可の受領に行きますので、原則お客様が出入国在留管理局に行く事は
ございません。(許可の受領代行はプランによります)
↓
(15)パスポート、在留カードのご返却
お客様のご都合の良い場所に持参するか、弊所にてお渡し致します。
永住権審査のポイント
1.原則、10年以上継続して本邦に在留していること。
「継続」とはビザが途切れる事がなく在留するしている事が必要とされます。
再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効したりすると、
その人のビザは消滅し在留が継続している事にはなりません。
なお、留学生として入国した者が永住権を申請する場合、就労ビザに変更してから
5年間以上の在留及び就労が必要となります。
※一般的に年間6か月以上、日本国内に滞在していない場合は審査が厳しくなります。
2.3年もしくは5年の在留資格(ビザ)をもっていること
各ビザとも3年もしくは5年の在留資格を保有していないと申請条件を満たしません。
3.納税義務等の公的義務を履行していること
国民年金は支払っていなくても大丈夫な場合がありますが、健康保険料や住民税は支払
っていないと不許可になりますので、ご注意下さい。
※滞納分を一気に支払う、又は払っているが支払期限後に支払っている場合、状況として
あまり好ましくありません。
※収入が少ないのに扶養親族が多い、両親が若いのに扶養親族にしているなどの場合、
納税義務等の公的義務を履行していないとみなされる場合がありますので、ご注意
下さい。
4.永住権申請間近や申請中の転職・引越しはなるべく避けましょう
永住権申請の直近に転職された場合は、生活が安定していないとみなされる場合があった
り、追加書類が必要になる場合がありますので、可能ならば転職・引越しは控えるように
しましょう。
5.在留期間の更新をしましょう
永住権申請中に在留期限が到来する場合、必ず在留期間更新申請をするようにして
下さい。更新申請をしないと不法滞在(オーバーステイ)になります。
6.車の運転に注意しましょう
スピード違反や駐車違反にご注意下さい。
何度も違反を繰り返していると審査官の心証が悪くなる場合があります。
7.家族の方と一緒に永住権を申請することも可能です。
配偶者の場合は、婚姻後3年以上日本で同居している。又は海外での婚姻生活が3年以上
あり、かつ、日本で1年以上同居している事が条件になります。
子供の場合、永住権を申請しようとしている者と日本で1年以上の同居をしている事が
条件です。
8.虚偽の申請書類を提出するのは止めましょう
虚偽又は変造書類で許可を受けた事が発覚した場合、永住権が取消されますので、絶対に
やらないで下さい。
9.経営・管理ビザをお持ちの方は社会保険に加入しましょう。(経営者の場合)
自分が社員で所属している会社が社会保険に加入していない場合は、自分の意思だけでは
社会保険に加入できないので、社会保険でなくても大丈夫ですが、自分が経営者になっ
た場合加入していないと公的義務を果たしていないので、不許可になる場合があります。
※現段階では永住許可申請をするまでに加入していれば大丈夫です。
10.仕事の都合で日本を長期間離れている場合
所属機関(会社)の都合で長期間日本を離れている場合、その理由を説明した書面を
所属機関から発行してもらって下さい。(書式自由)
11.収入の見込証明書を提出する場合
収入の見込み証明書を提出(高度人材)する場合、通勤手当・扶養手当・住宅手当等の
実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く。)及び超過勤務手当は含み
ません。諸手当を含まない旨を証明書に明記するようにしてください。
12.職務内容について
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で主たる業務が国際業務である場合、高度人材
のポイント制度を利用して永住許可申請はできません。
永住権を当事務所に依頼するメリット
当事務所に依頼した場合、基本的にはお客様が入国管理局に出頭する必要はありません。
2.永住権の取得確率が上がります
きをすることにより、許可の取得確率が上がります。
また、行政書士が申請した方が比較的早く許可の結果が出る傾向にあります。
当事務所が申請した中で一番早く結果が出たのが3ヶ月、遅くても4ヶ月半です。
※上記期間内に結果が出ることを保証するものではありません。
3.万全のサポート
お客様に返金いたします。 また、年中無休で21時までお問合せ可能です。
※再申請の場合、入国管理局までの交通費はいただきます。
万が一、不許可になったら
理由を聞いて再申請が可能であると判断した場合は、必要書類を揃え再申請するのが良いで
しょう。 東京入国管理局の場合、不許可通知書の発行日から10営業日が経過してから必要
書類を持って理由を聞きに行きます。
なお、受付時間は月~木の9時~12時、13時~16時までとなっています。
金曜日は受付していませんので、ご注意下さい。
弊所の報酬額および実費額(税込)
お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。
業 務 名 | 報 酬 額 等 | 業 務 内 容 |
標準プラン |
100,000円
|
申請書類の作成、申請についてのアドバイス、 申請代行、許可受領(もしくは不許可理由の 聞き取り) |
コンサルティングプラン | 55,000円 | 申請書類のチェック、申請についてのアド バイス、申請代行(許可の受取はお客様) |
チェックプラン | 38,500円 | 申請書類のチェックのみ |
収入印紙代 | 8,000円 | 許可時のみ |
詳しくはお問い合わせください。
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