産業廃棄物収集運搬業許可
●廃棄物とは?
ごみ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は
不要物で産業廃棄物と一般廃棄物とに分かれます。
●産業廃棄物とは?
事業活動から出た廃棄物で法律で定めるものです。
詳しくはこちらをクリックしてください。
●一般廃棄物とは?
産業廃棄物以外のものです。
主に家庭のゴミやオフィスから出る紙くずです。
産業廃棄物収集運搬許可とは?
産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事
(政令市長など)の許可を受けなければなりません。
【許可の種類】
区分 | 説明 |
新規許可 | ・新たに産業廃棄物収集業を始めるとき ・個人業者が法人になった場合 ・相続により事業を承継する場合や会社合併により吸収会社 が事業を継続して行う場合 |
更新許可 | ・許可の有効期限後も引き続き産業廃棄物収集業を行うとき |
変更の許可 | ・取り扱う品目に変更があるとき |
※無許可で営業、営業許可の不正取得すると「5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の
罰金またはこの併科」となります。
産業廃棄物収集運搬業の申請手数料及び報酬額
東京都の場合の申請手数料及び当事務所への報酬額は下記の通りです。
なお、お客様の状況により金額が変動する場合があります。
申請名 | 備考 | 申請手数料 | 報酬額 | 合計 |
新規許可申請 | - | 81,000円 | 110,000円 | 191,000円 |
更新許可申請 | 積替え保管除く | 42,000円 | 77,000円~ | 119,000円 |
更新許可申請 | 積替え保管含む | 73,000円 | 77,000円~ | 150,000円 |
※申請手数料は都道府県によって違います。
産業廃棄物収集運搬業許可の条件
1.認定講習会を受講していること
講習会を受講する人は以下の通りです。
・法人で申請する場合は、取締役又は事業所の代表者
・個人で申請する場合は、申請者本人又は事業所の代表者
講習会ではテストがあり、合格すると修了証が発行されます。
修了証の有効期限は、新規が5年で更新が2年です。
2.経理的基礎を有していること
経理的基礎を有しているとは以下のような状態です。
・利益が計上されていること
・債務超過ではないこと
貸借対照表、損益計算書などの添付が義務付けられています。
3.事業計画書の作成
適法かつ適切な事業計画書の作成が必要です。
4.欠格要件に該当しないこと
・成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者
・廃棄物処理方等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
※上記以外にも欠格要件があります。
5.収集運搬のための施設があること
車輌や運搬容器などの準備が必要です。
※申請時には写真の添付が必要です。
許可申請の流れ
STEP1:都道府県知事認定講習会の受講
⇓
STEP2:申請書の作成
⇓
STEP3:申請の予約
予約は1か月以上先になることもあります。
⇓
STEP4:申請
申請書類点検、申請手数料の納付
⇓
STEP5:審査
審査の標準処理時間は申請受理後60日です。
⇓
STEP6:許可もしくは不許可
許可の場合は許可書交付、不許可の場合は不許可通知
許可取得に必要な書類
以下は法人で新規許可を取得する場合の必要書類例です。
各都道府県によって必要書類が変わる場合がありますので、必ず官公署に確認するように
して下さい。
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書
2.誓約書
3.財務諸表及び法人税の納税証明書
貸借対照表(直近3年分)、損益計算書(直近3年分)、株主資本等変動計算書
(直近3年)、個別注記表(直近3年分)、法人税の納税証明書(直近3年分)
4.事業計画及び取扱う産業廃棄物についての書類
5.登録車両一覧表
6.登録車両の写真
7.運搬容器の写真
ドラム缶、ポリタンク、コンテナ、トレーラー等
8.定款の写し
9.登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
10.住民票
・役員等全員分(監査役・相談役・顧問含む)
・5%以上の株主又は出資者
・使用人として登記されている者、本店支店の代表者
・法定代理人(上記の者が未成年の場合)
11.登記されていないことの証明書
・役員等全員分(監査役・相談役・顧問含む)
・5%以上の株主又は出資者
・使用人として登記されている者、本店支店の代表者
・法定代理人(上記の者が未成年の場合)
12.株主又は出資者の登記事項証明書
5%以上の株主又は出資者が法人の場合に必要
13.申請者の許可書の写し
14.認定講習会終了証の写し
・新規申請の場合は必ず修了書の写しを添付
合格証明書は不可
15.自動車検査証の写し
・使用する全車両分(申請者が使用権限を持っていること)
※レンタル車両不可
16.粒子状物質減少装置 装置証明書の写し
ディーゼル規制対象の全車両分
17.船舶の使用権限を証明する書類
船舶を使用する場合
更新・変更について
【更新】
許可は5年ごとに更新が必要になりますので、事業を継続して行うには更新の申請が必要に
なります。なお、更新申請をするには更新講習会の修了書が必要です。
(許可期限の2か月前までに申請するのが目安です。)
【変更】
事業所の名称、所在地の変更、役員の変更など、許可内容に変更があった場合は、変更した
日から10日以内に届出をしなければなりません。
お問合せ
お問合せに料金は一切かかりませんので、産廃業許可について
ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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