著作権相談員
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本日、「著作権相談員養成研修会」に行ってきました。
この研修(12/12・12/14の二日間)を受講し、効果測定で一定の点数を取ると『著作権相談員
カード』が発行されます。
意外と知られていませんが、行政書士は著作権登録業務が出来ます。
著作権相談員にならなくても著作権業務は出来るのですが、著作権相談員の方がお客様から
の信用度が高いと思いますので、しっかり勉強して12/14(水)の効果測定に受かりたいと
思います。なお、著作権は他の知的財産権(特許権、実用新案権など)と違って登録は不要と
なっています。それなら何故、登録するかと言いますと、登録することにより以下のメリット
があるからです。
①著作者として法的に認められるため社会的信用が増す。
②著作権が譲渡された場合に取引の安全性を確保。
③実名登録の場合は、保護期間が延長される。
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