公正証書遺言の費用
公正証書遺言の作成手数料は、相続財産の価格等により下記のように定められています。
なお、作成手数料は、作成当日に持参して公証人に支払います。
財産価額 | 手数料額 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで | 43,000円に5,000万円ごとに 13,000円を加算 |
3億円を超え10億円まで | 95,000円に5,000万円ごとに 11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円ごとに 8,000円を加算 |
※遺言書の枚数などにもよって、価格が変更になる可能性がありますので、当日持参する
金額を公証人に確認しておきましょう。
公正証書遺言を作成するメリット
1.公証役場が遺言を保管するので、滅失・偽造などの心配がありません。
2.家庭裁判所の検認手続きが不要になります。
3.本人が死亡したとき、その公正証書ですぐ登記などの手続きができます。
公正証書遺言作成の流れ
STEP1:遺言の内容を決める。
公証役場と打合せをして遺言の内容を決めます。
STEP2:公証役場で作成日程を決める。
STEP3:遺言公正証書の作成
遺言の作成には証人2名が必要になります。
遺言者は実印、立会証人2名は認印をご持参の上、3人そろって遺言公正証書に
署名押印をします。
公正証書遺言作成に必要な書類の例
(1)遺言者の戸籍謄本1通と印鑑登録証明書(3ヵ月以内のもの)1通
(2)財産をもらう人の書類
①財産をもらう人が相続人の場合、続柄がわかる戸籍謄本
②財産をもらう人が相続人でない場合(友人等) 住民票1通
③団体等へ遺贈したい場合(盲導犬協会等) 団体の登記簿謄本1通
(3)財産の中に預貯金等がある場合(有価証券等を含む)
受付時に、財産のだいたいの総額を公証人にお知らせください。
明細を公正証書に書く場合は、有価証券や銀行口座等のメモ書またはそれらのコピー
(4)財産のなかに不動産(土地・建物)がある場合
①固定資産税の納税通知書または、固定資産評価証明書(市役所、都税事務所)
②土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得できます)
(5)立会人2名の住民票各1通または自動車運転免許証のコピー
立会人2名の職業をお聞きしますので、わかるようにしてきてください
(仕事をしていない方は無職で結構です。)
※推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族と未成年の方はなれません。
※遺言者が入院中などで公証役場に来られない場合は、公証人が病院・自宅へ出張する
ことが可能です。診断書が必要です(病状と判断能力があるという内容を記載)
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
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