飲食店営業許可
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飲食店営業許可
飲食店を営業するには食品衛生法に基く都道府県知事の
許可が必要(申請の窓口は保健所)となります。
飲食店営業とは、「食品を調理し、又は設備を設けて
客に飲食させる営業」をいいます。
この許可を受けないで飲食店を営業すると、営業停止
などの行政処分の対象になりますので注意が必要です。
などの行政処分の対象になりますので注意が必要です。
なお、深夜0時以降もBarや居酒屋などを営業する
場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
許可が必要な業種とは?
食品衛生法の規定により、下記34業種の営業を営む場合は、都道府県知事の許可が必要です。
1 | 飲食店営業 | 18 | 食品の放射線照射業 |
2 | 喫茶店営業 | 19 | 清涼飲料水製造業 |
3 | 菓子製造業 | 20 | 乳酸菌飲料製造業 |
4 | あん類製造業 | 21 | 氷雪製造業 |
5 | アイスクリーム類製造業 | 22 | 氷雪販売業 |
6 | 乳処理業 | 23 | 食用油脂製造業 |
7 | 特別牛乳搾取処理業 | 24 | マーガリン又はショートニング製造業 |
8 | 乳製品製造業 | 25 | みそ製造業 |
9 | 集乳業 | 26 | しょうゆ油製造業 |
10 | 乳類販売業 | 27 | ソース類製造業 |
11 | 食肉処理業 | 28 | 酒類製造業 |
12 | 食肉販売業 | 29 | 豆腐製造業 |
13 | 食肉製品製造業 | 30 | 納豆製造業 |
14 | 魚介類販売業 | 31 | めん類製造業 |
15 | 魚介類せり売営業 | 32 | そうざい製造業 |
16 | 魚肉練り製品製造業 | 33 | 缶詰又は瓶詰食品製造業 |
17 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 34 | 添加物製造業 |
※ここで注意したいのは、飲食店営業と喫茶店営業が分かれていることです。
(1)飲食店営業とは、一般的な料理店、食堂、弁当屋、居酒屋、スナックなどで、
以下の喫茶店営業に該当する営業を除くものです。
以下の喫茶店営業に該当する営業を除くものです。
(2)喫茶店営業とは、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または
茶菓をお客に飲食させる営業のことです。
許可取得までの手続きの流れ
飲食店営業許可の申請手続きの流れは下記のようになります。
遅くても営業日の10日前までには管轄の保健所での申請を済ませましょう。
開業計画を立てる
↓
管轄保健所への事前相談
施設の工事着工前に設計図を持参してください。
↓
申請書類の作成
↓
保健所に申請書類提出
申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日時の相談をしてください。
↓
保健所職員による現地調査
営業担当者が立会い
↓
営業開始
↓
営業許可証の発行
現地調査から営業許可証が発行されるまでの期間は、営業許可証がなくても営業可能です。
申請に必要な書類等
【個人の場合】
(1)営業許可申請書 1通
(2)営業設備の大要・配置図 2通
※店舗平面図、店舗周辺の地図を営業設備の大要に記載しないで別途提出する事も可能です。
※店舗平面図、店舗周辺の地図を営業設備の大要に記載しないで別途提出する事も可能です。
(3)許可申請手数料(16,000円~18,300円程度)
(4)水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
(5)食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
【法人の場合】
(1)営業許可申請書 1通
(2)営業設備の大要・配置図 2通
※店舗平面図、店舗周辺の地図を営業設備の大要に記載しないで別途提出する事も可能です。
※店舗平面図、店舗周辺の地図を営業設備の大要に記載しないで別途提出する事も可能です。
(3)許可申請手数料(16,000円~18,300円程度)
(4)登記事項証明書 1通
(5)水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
(6)食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
※申請する地域によっては、別途書類が必要になる場合があります。
※申請する地域によっては、別途書類が必要になる場合があります。
飲食店営業の許可基準
飲食店営業許可を取得するには、下記3つの要件を満たさなくてはいけません。
1.営業施設の設備基準を満たしていること
・住居等と区分すること
・不潔な場所でないこと
・食品取扱量に応じた広さであること
・2槽シンクがあること
・冷蔵庫に温度計を設置すること
などその他様々な要件があります。
・不潔な場所でないこと
・食品取扱量に応じた広さであること
・2槽シンクがあること
・冷蔵庫に温度計を設置すること
などその他様々な要件があります。
2.欠格用件に該当しないこと
食品衛生法を違反して2年を経過しないものや食品営業許可を取り消されて2年を経過しない
ものは許可取得できません。
3.食品衛生責任者を置くこと
ものは許可取得できません。
3.食品衛生責任者を置くこと
1人以上の食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者は、調理師などの有資格者 又は 保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会
修了者がなることができます。
修了者がなることができます。
飲食店を開業するには多額のお金がかかります。
全て自己資金でまかなうのが理想ですが、現実的には難しいようです。
お気軽にご連絡ください。
当事務所の報酬額
当事務所の報酬額は下記の通りです。
なお、お客様の状況により金額が変動する場合がございます。
業務名 | 報酬額 |
飲食店営業許可申請 | 44,000円 |
面談(初回相談後)1時間あたり | 5,500円 |
メール相談(初回相談後)1往復あたり | 2,200円 |
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法でお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
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