高校卒業後に日本での就職を考えている外国籍の方(定住者)
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高校卒業後に日本での就職を考えている外国籍の方(定住者)

両親等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高校卒業後に日本で日本で就労する
場合、「定住者」又は「特定活動」へのビザ変更を認めています。
こちらのページでは、定住者へ変更する際の要件及び必要書類について説明いたします。

【要件】

我が国の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること。
※中学校には夜間中学校を含む
我が国の高校を卒業していること又は卒業見込であること。
※高校には定時制及び通信制を含みます。
入国後、引き続き「家族滞在」のビザを持って日本に在留していること。
※家族滞在以外のビザで在留している方でも、家族滞在ビザの在留資格該当性がある
 場合は対象になります。
日本入国時に18歳未満であること。
就労先が決定(内定含む)していること。
※就労先において、資格外活動許可の範囲(1週間28時間)を超えて就労すること。
住居地の届出等、公的義務を履行していること。

ビザ変更に必要な書類

 

 (1)在留資格変更許可申請書

 (2)パスポート

 (3)在留カード

 

 (4)写真(縦4cm×横3cm) 1枚

 

 (5)履歴書(我が国において義務教育を修了した経歴について記載があるもの)

 

 (6)日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類
     卒業証書の写し又は卒業証明書

 (7)日本の高校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
     卒業証書の写し又は卒業証明書
     ※高校在学中に申請する場合は、新しい在留カード発行手続き時に上記書類を提出
      してください。 


 (8)我が国の企業等に雇用されること(内定含む)を証明する書類
      雇用契約書、労働条件通知書などの写し

 

 (9)身元保証書

(10)住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
      個人番号(マイナンバー)及び住民票コードが省略されていて、それ以外の事項に
      ついては省略されていないもの 


(11)身分を証する文書等
   申請人本人以外(代理人)の方が申請する際に必要なものになります。

当事務所の報酬額及び実費

下記金額はお客様の状況により変動する場合があります。
プランについてはお問合せ下さい。


【報酬額】

定住へのビザ変更 66,000円
申請書類のチェック及びアドバイスのみ
(申請書類の作成はお客様になります)
33,000円
収入印紙代(許可時のみ) 4,000円

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!外国人の呼び寄せは、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

お問合せフォーム

 

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