大学院へ進学するまでの間に留学生ビザの期限が切れる場合
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大学院へ進学するまでの間に留学生ビザの期限が切れる場合
東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で入学時期が現在保有しているビザの
期限後である場合、留学生が進学先の大学院と一定期間連絡を取ること。入学を取り消した
場合は、遅滞なく出入国在留管理局について連絡することを誓約するときは、「特定活動」
へのビザ変更が可能になります。
なお、在留期間は大学卒業後1年を超えない期間になります。
◎必要書類
・在留資格変更許可申請書
・パスポート
・在留カード
・写真(縦4cm×横3cm)1枚
・在留中の経費支弁能力を証する文書
本人以外の者が経費を支弁する場合は、その者の支払能力を証する文書及びその者が
経費支払に至った経緯を説明する書面
・直前まで在籍していた大学の卒業(修了)証書又は卒業(修了)証明書
・入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できるもの
・誓約書(所定の書式あり)
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