特別高度人材制度(J-Skip)
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特別高度人材制度(J-Skip)

高度専門職の在留資格はポイント制となっており、在留資格を取得するには所定のポイント
計算表で70点以上取得する必要がありましたが、「特別高度人材」制度の場合は、ポイント
制によらず、学歴又は職歴と年収が下記の水準以上であれば、「高度専門職1号」の取得が
可能になります。

 

取得対象者 取得条件
・高度学術研究活動者
 (大学教授や研究者等)
・高度専門・技術活動者
 (企業で働く技術者等)

・修士号以上取得、年収2,000万円以上の者

・職歴10年以上、年収2,000万円以上の者

 ※上記のいずれかに該当する者

 

・高度経営・管理活動
 (企業の経営者等)
・職歴5年以上であり、年収4,000万円以上の者

 

特別高度人材制度によって、高度専門職の在留資格を取得すると、高度専門職の優遇措置
加え、以下の優遇措置も受けられます。(高度専門職1号の場合)

①世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能

➁高度専門職の配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
 「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「技能」に
 該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても週28時間を超えて就労可能。

③出入国時に大規模空港島に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能。

 

高度専門職1号の在留資格を取得して1年経過すると、高度専門職2号の在留資格へ変更
可能です。高度専門職2号になると、高度専門職の優遇措置+上記①~③の他に以下の
優遇措置を受ける事ができます。


①「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる。
➁在留期間が無期限になる。

永住許可申請できるまでの期間が1年になる。

報酬額及び実費額

業務名等 金額

在留資格認定証明書交付申請

(海外からの呼び寄せ)

88,000円

在留資格変更許可申請

(現在、日本に滞在している方がビザを変更する場合)

88,000円

切手代

(在留資格認定証明書交付申請の場合)

404円

収入印紙代

(在留資格変更許可申請で許可が下りた場合)

4,000円

別途、書類返却時などの郵送料がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、特別高度人材制度について米井行政書士事務所へのお問合せ
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽にお問い
合わせください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)
メール、SNSは24時間お問合せ可能です。

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657   
E-mail:yonei@yonei-office.com

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