特定活動ビザ(帰国困難者)への郵送での変更申請方法
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特定活動ビザ(帰国困難者)への郵送での変更申請方法
東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
東京出入国在留管理局では、コロナウイルスの影響による窓口の混雑を防止するため、帰国
困難な元留学生から特定活動への変更申請を郵送で受け付けています。
※郵送受付期間:2022年7月29日(消印有効)まで
◎申請することができる在留資格の方
1.留学の在留資格で在留していた方、または在留している方
(1)留学生
(2)短期滞在(留学から特定活動へ変更した方)
(3)特定活動(留学から特定活動へ変更した方)
2.上記1の配偶者又は子で現在の在留資格が以下の方
(1)家族滞在
(2)短期滞在
(3)特定活動
◎申請に必要な書類
(1)在留資格変更許可申請書(様式U)
(2)写真(縦4cm×横3cm)1枚
(3)帰国困難なことについて、合理的理由があることを確認できるもの
※空港閉鎖、飛行機のキャンセルを示すものなど
(4)パスポートのコピー(顔写真のページ)
(5)在留カード両面のコピー
※短期滞在又は特定活動で在留カードがない方はパスポートの証印のあるページの
コピー
◎送付先
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局 留学審査部門(特定活動申請担当)行
・封筒に「在留カード交付関係書類在中」と記入して下さい。
・郵送年月日、申請人の氏名も記入して下さい。
・郵送方法は簡易書留にして下さい。
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