【在留資格】定住者
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【在留資格】定住者

 

【本邦において有する身分又は地位】


法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

 

 

【該当例】


 

日本人の配偶者と死別・離婚した者、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など

※就労関係の在留資格から定住者への変更は認められません。

 

 

 

【在留期間】


5年、3年、1年又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

 

 

【立証資料】


1.在留資格決定の場合

(1)戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
   次のいずれかの一又は複数の文書で、当該外国人の身分関係を明らかにするもの

ア.戸籍謄本又は除籍謄本(両親又は祖父母)

イ.婚姻証明書(両親又は祖父母)

ウ.出生証明書(両親又は祖父母)

エ.死亡証明書(両親又は祖父母)
  呼寄せ人が日本人である場合は住民票の写し、呼寄せ人が外国人である場合は
  外国人登録証明書又は旅券の写し

 

(2)在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の
   者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書

ア.申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の文書で、申請人が
   経費を支弁することができることを証するもの

①申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払い可能な
  資産を有することを証するもの

②雇用予定書

③①又は②に準ずる文書

イ.申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の
  文書で、申請人の経費を支弁することができることを証するもの

①住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 

(3)犯罪経歴証明書
   申請人の国籍又は日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある期間が
   発行した犯罪経歴証明書又は無罪犯罪証明書

 

(4)本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

2.日本人実子をを扶養する外国人親として在留資格の変更をする場合

(1)日本人実子との親子関係を証する文書

ア.戸籍謄本

イ.出生証明書


(2)親権を行う者であることを証する文書


(3)日本人実子の教育状況に関する文書

ア.通園証明書

イ.通学証明書

ウ.その他養育状況に関するもの


(4)扶養者の職業及び収入に関する証明書

ア.在職証明書等職業に関する証明書

イ.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

ウ.雇用予定証明書


(5)本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

3.在留期間更新の場合

(1)戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
   次のいずれかの一又は複数の文書で、当該外国人の身分関係を証する文書

ア.戸籍謄本

イ.婚姻証明書

ウ.出生証明書


(2)収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び
   収入に関する証明書

ア.申請人に収入がある場合

①在職証明書等職業を証明するもの

②年間の収入及び納税状況を証するもの

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

イ.申請人に収入がある場合

①扶養者の在職証明書等職業を証明するもの

②年間の収入及び納税状況を証するもの

・扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書


(3)犯罪経歴証明書


(4)本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

 

・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>

 

 

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