永住許可申請時の在留期間について
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永住許可申請時の在留期間について
新型コロナウイルスの影響により、再入国許可又はみなし再入国許可の有効期限内に再入国
することができず、在留期間が途切れた期間がある場合、以下の条件に該当する方は当面の
間、継続して日本に滞在していたこととみなします。
【条件】
再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から入国制限が解除
された日の1か月後までであり、かつ、入国制限が解除された日から6か月以内に入国した方
上記の方が永住許可申請する場合、通常の申請書類に加え、申立書が必要になります。
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