【在留資格】文化活動
【本邦において行うことができる活動】
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について
専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(在留資格の留学、
研修活動に掲げる活動を除く)
【該当例】
日本文化の研究者等
【在留期間】
1年又は6月
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について
専門的な研究を行おうとする場合
ア.活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
①申請人又は受入れ機関が作成した活動内容及びその期間を明らかにする文書
②申請人が当該活動を行おうとする機関の案内書等でその概要を明らかにするもの
イ 次の文書で、学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
①卒業証明書又は卒業証明書の写し
②申請人の履歴書
③在職証明書
④次のいずれかの一又は複数の文書で学術上又は芸術上の業績を明らかにするもの
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の論文、作品等の目録
ウ.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
①申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
・給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
②申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、経費支弁者に係る次のいずれか
で、申請人の経費を支弁することができることを証する資料
・住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控の写し
・上記に準ずる文書
(2)専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
(1)に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
ア.(1)に掲げるもの
イ.当該専門家の経歴書
ウ.次のいずれかの一又は複数の文書で、当該専門家の業績を明らかにするもの
①免許書の写し
②論文、作品集等
③①又は②に準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)活動内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
申請人若しくは受入れ機関又は指導を行っている専門家が作成した活動の内容、
機関を明らかにする文書
(2)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
ア.申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の資料
①給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する明細書
②申請人名義の銀行等における預金残高証明書
③①又は②に準ずる文書
イ.申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、経費支弁者に係る次の
いずれかで、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
①住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
②源泉徴収票
③確定申告書控の写し
④①ないし③に準ずる文書
【ポイント】
①外国の大学の教授、助教授、講師等や外国の研究機関から派遣された者が本邦に
おいて報酬を受けないで行なう調査・研究活動、大学院において教授等の指導の下に
無報酬で研究を行なう研究生の活動等当該活動に基づいて収入を得るものではない
学術上の活動が全て含まれる。
②「専門家の指導を受けてこれを修得する」とは、我が国特有の文化又は技芸に精通した
専門家から個人指導を受けて修得することをいう。
なお、、教育機関に在籍して修得する場合は、留学又は就学の在留資格を決定する。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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