電気工事業者の登録
電気工事業を営む際は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要がありま
す。なお、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、
経済産業大臣の登録を受ける必要があります。
【登録の種類】
電気工事者の種類 | 備考 |
登録電気工事者 |
一般電気工作物に係る電気工事業のみ、又は一般電気 工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工す る事業者(建設業許可なし) |
通知電気工事者 | 自家用電気工作物に係る電気工事業のみを施工する 事業者(建設業許可なし) |
みなし登録電気工事者 | 一般電気工作物に係る電気工事業のみ、又は一般電気 工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工す る事業者(建設業許可あり) |
みなし通知電気工事者 | 自家用電気工作物に係る電気工事業のみを施工する 事業者(建設業許可あり) |
【電気工作物の種類】
・一般電気工作物
600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。
一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物が該当します。
また、上記と同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小出力発電設備(600V以下
で出力が50kw未満の設備)も一般電気工作物になります。
・自家用電気工作物
電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kw未満の需要節電をいいま
す。一般的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物が該当します。
新規登録申請に必要な書類
◎登録電気工事業者
・登録電気工事業者登録申請書
・登録申請者の誓約書
・主任電気工事士の誓約書(主任電気工事士が従業員の場合のみ必要)
・主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ必要)
・主任電気工事士の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ必要)
・登記簿謄本(法人の場合のみ必要)
・住民票(個人事業主の場合のみ必要)
・主任電気工事士等の電気工事士免状(原本提示)
・手数料(22,000円)
※主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合、直近の定期講習受講日が5年以内で
あ事が必要です。
※講習を受講していない場合は、講習受講後か講習の受講票等を提出します。
詳しくは申請先にお問合せ下さい。
◎通知電気工事業者
・電気工事業者開始通知書
・通知者の誓約書
・登記簿謄本(法人の場合のみ必要)
・住民票(個人事業主の場合のみ必要)
・電気工事通知受理通知書を郵送で受領する場合は、角2号封筒に宛名を記載及び440円の
切手貼付
◎みなし登録電気工事業者
以下のサイトをご覧ください。
◎みなし通知電気工事者
以下のサイトをご覧ください。
※現在、東京都では新型コロナウイルスの影響により窓口受付停止中で、郵送での申請に
なりますのでご注意ください。なお、申請までの流れは以下のとおりです。
(1)メールにて申請書類一式を「東京都 環境局 環境改善部 環境保安課」に送付して、
事前確認を受ける。
メールアドレスは、電話にてお尋ねください。(03-5388-3553)
(2)事前確認が完了したら、現金書留にて申請書類一式等と申請手数料を「東京都 環境局
環境改善部 環境保安課」に現金書留で送付。
手数料が発生しない申請については、書留やレターパックプラスでお送り下さい。
報酬額
弊所の報酬額(税抜)は以下のとおりです。
報酬額の他に交通費や郵便代の実費がかかります。
業務名 | 報酬額 |
登録電気工事者 | 40,000円 |
通知電気工事者 | 30,000円 |
みなし登録電気工事業者 新規登録 | 40,000円 |
みなし通知電気工事工事業者 新規登録 | 30,000円 |
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、電気工事業の登録の
件でご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ
下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
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