【在留資格】興行
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【在留資格】興行

 

【本邦において行うことができる活動】


演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動

 

 

【該当例】


俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など

 

 

【在留期間】


1年、6月、3月又は15日

 

 

【立証資料】


1.在留資格決定の場合

(1)演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

ア.経歴書及び活動に係る経歴書を証する文書


イ.基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項の
  登記事項証明書、損益計算書の写しその他の契約機関の概要を明らかにする資料


ウ.興行を行う施設の概要を明らかにする資料


エ.興行に係る契約書の写し


オ.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書


カ.基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に
  係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料

①契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿

②契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行のの項の下欄第一号ロのいずれ
  にも該当しないことを契約機関が申し立てる書面

③契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留
  する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する文書


キ.基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関の次に掲げる資料

①登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料

②運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿

③運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の
  興行の項の下欄第一号のいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面

 

(2)基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合
  前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、
   損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料

 

(3)演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

ア.経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書職歴等
  の経歴を証する文書及び公的機関が発行する資格証明書がある場合はその写し


イ.招へい機関の概要を明らかにする資料

①登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)

②直近の損益計算書の写し

③従業員名簿


ウ.興行を行う施設の概要を明らかにするもの

①営業許可書の写し

②施設の図面

③施設の写真

④従業員リスト

⑤登記事項証明書(登記簿謄本)※発行後三ヶ月以内のもの

⑥損益計算書

⑦確定申告書控の写し


エ.招へい機関が興行を請け負っているときは請負契約書の写し


オ.次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

①雇用契約書の写し

②出演承諾書の写し

③①又は②に準ずる文書


カ.その他参考となるもの

①公演日程表

②公演内容を知らせる広告・チラシ等

 

(4) 興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合

興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合


ア.芸能活動上の業績を証する資料
   所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、レコードジャケット、ポスター、
   雑誌、新聞の切り抜き等で芸能活動上の業績を証するもの


イ.次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び報酬を証するもの

①雇用契約書の写し

②請負契約書の写し

③①又は②に準ずる文書


ウ.次のいずれかの一又は複数の文書で、受入れ機関の概要を明らかにする資料


①登記事項証明書(登記簿謄本)※発行後三ヶ月以内のもの

②損益計算書

③案内書

④①ないし③に準ずる文書

 

2.在留期間更新の場合

(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容及び期間を証するもの

ア.在職証明書

イ.雇用契約書んp写し

ウ.ア又はイに準ずる文書

 

(2)興行に係る契約書の写し

 

(3)次のいずれかで、収入及び納税額に関する証明書

ア.住民税又は所得税の納税証明書

イ.源泉徴収票

ウ.確定申告書控の写し

エ.アないしウに準ずる文書

 

(4)その他参考となる資料として、前回の申請時から出演先施設に変更が生じた場合は、
  変更後の出演先施設にについての概要を明らかにするもの

 

 

【ポイント】


①興業とは、特定の施設において公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は
  見世物を見せ又は聞かせることをいう。


②「興業に係る活動」には,
 出演者はもちろん当該興業に必要な活動を行なう者、
  例えば、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー等としての活動も該当する。


③これらの活動は、芸術上の活動であっても「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の
  在留資格に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>


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