特定技能の国内試験の受験資格拡大
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特定技能の国内試験の受験資格拡大
現在、日本国内で特定技能に関する試験を受験できる方は、中長期滞在者や過去に中長期滞在
者として在留していた方に限られ、上記以外の方は短期滞在ビザで来日して受験するという事
ができませんでした。
2020年4月1日からは、短期滞在ビザ(観光ビザ)の方でも受験可能になるだけでなく、退学
や除籍した学生、失踪した技能実習生でも受験可能になります。
但し、試験に合格したとしても特定技能ビザを取得できる事が保証されているわけではありま
せんので、ご注意ください。
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