【在留資格】企業内転勤
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【在留資格】企業内転勤

 

【本邦において行うことができる活動】


 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が
 本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う在留資格の
 【技術】、【人文知識・国際業務】に掲げる活動

 

 

【該当例】


外国の事業所からの転勤者

 

 

【在留期間】


5年、3年、1年、3月

※在留期間3月の場合、在留カードは発行されません。

 

 

【立証資料】 


1.在留資格決定の場合

(1)次のいずれかの一又は複数の文書で外国の事業所と本邦の事業所の関係を示すもの

ア.事業の開始届け出等

イ.案内書

ウ.ア又はイに準ずる文書(公刊物等で事業の概要が明らかになる場合は不要です)

 

(2)本邦の事業所の概要を明らかにする資料

ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)

イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

ウ.案内書(公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません)

 

(3)外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書

 

(4)外国の事業所の概要を明らかにする資料

ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)

イ.直近の損益計算書(新規事業の場合は、今後一年間の事業計画書)

ウ.案内書(公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は不要です)

 

(5)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

ア.転勤命令書の写し

イ.受入れ機関からの辞令の写し

ウ.ア又はイに準ずる文書

 

(6)卒業証明書及び経歴を証する文書

ア.卒業証明書又は卒業証明書の写し

イ.申請人の履歴書

 

 

2.在留期間更新の場合

(1)活動の内容、期間及び地位を証する文書
   活動の内容、期間及び地位を記載した在職証明書等で、申請人が現に当該機関に
   所属していることを証するもの

 

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書

ア.住民税又は所得税の納税証明書

イ.源泉徴収票

ウ.確定申告書控の写し

エ.アないしウに準ずる文書

 

 

 

【ポイント】


①「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、
  公社、公団及びその他の団体(‘経団連など)が含まれる。
  また、外国の政府関係機関又は外国の地方公共団体関係機関も含まれる。
  ただし、、外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」又は「公用」の
  在留資格に該当するときは、これらの在留資格が決定されることとなる。


②「転勤」は通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内の出向等も「転勤」に含まれる。


③「企業内転勤」が認められる具体的な異動の範囲は次のとおり。

ア.本店(社)と支店(社)・営業所間の異動

イ.親会社・子会社間の異動

ウ.親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動

エ.子会社間の異動

オ.孫会社間の異動

カ.関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社間のみ)


④「期間を定めて転勤して」とは、本邦での勤務が一定期間に限られていることを意味し、
  期間の限定なく我が国で勤務する者は含まれない。


⑤企業内転勤者が本邦にある外資系企業の事務所で経営又は管理に従事する場合は、
  「投資・経営」の在留資格が決定される。


⑥「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が従事できる活動は「技術」及び
  「人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

【引用】 

出入国管理のしおり

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

 

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