【在留資格】人文知識・国際業務
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の
分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を
必要とする業務に従事する活動
【該当例】
通訳、デザイナー、私企業の語学教師、WEBデザイナー等
【在留期間】
5年、3年、1年、3月
※3月の在留期間の場合、在留カードは発行されません。
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)招へい機関の概要を明らかにする資料
ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
ウ.案内書(公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)
(2)卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
ア.卒業証明書又は卒業証明書の写し
イ.申請人の履歴書
ウ.次のいずれかの文書
①従事しようとする業務に必要な知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又は
これと同等以上の教育を受けたことを証するもの
②在職証明書等で、関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの
③外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
は、所属機関又は所属していた機関からの在職証明書で、関連する業務に三年以上
実務経験を有することを証するもの
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.招へい機関との雇用契約書の写し
イ.招へい機関からの辞令の写し
ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.辞令の写し
エ.アないしウに準ずる文書
(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、
公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の
地方公共団体関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等も含まれる。
個人経営であっても、外国人が在留活動を行なうことができるに足る施設及び陣容を
有していればよい。
②「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする
一定水準以上の業務がであることを示すものであり、上記の人文科学の分野の
いずれかに属する知識がなければできない業務であることを意味する。
単に人文科学の分野に関連することだけでは足りない。
③「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは、いわゆる
外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない
思考方法や感受性を必要とする業務を意味する。
本人が外国人であるというだけでは足りず、当該外国人の持っている思考又は感受性が
日本文化の中では育まれないようなものであり、かつ、それがなければできない業務を意味する。
④「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが特定の特定の機関との
継続的なものでなければならない。
⑤国・公立の機関以外の機関との契約の基づいて業務に従事する場合は、当該機関の
事業が適正に行なわれるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるもので
なければならない。
⑥本邦の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者について、
その者の行なおうとする活動が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、
就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連性があれば、当該在留資格
の変更が許可される。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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