【在留資格】技術
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学の分野に属する
知識を要する業務に従事する活動
【該当例】
プログラマー、システムエンジニア等、情報工学・航空宇宙工学の業務に従事するもの
【在留期間】
5年、3年、1年、3月
※3月の在留期間の場合、在留カードは発行されません。
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)招へい機関の概要を明らかにする資料
ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
ウ.案内書(公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)
(2)卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
ア.卒業証明書又は卒業証明書の写し
イ.申請人の履歴書
ウ.次のいずれかのもの
①従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又は
これと同等以上の教育を受けたことを証する文書
②在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.招へい機関との雇用契約書の写し
イ.招へい機関からの辞令の写し
ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.辞令の写し
エ.アないしウに準ずる文書
(2)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、
公社、公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の
地方公共団体関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等も含まれる。
個人経営であっても、外国人が在留活動を行なうことができるに足る施設及び陣容を
有していればよい。
②「自然科学の分野に属する知識を要する」とは、学術上の素養を背景とする一定水準
以上の業務であることを示すものであり、上記の自然科学の分野のいずれかに
属する技術又は知識がなければできない業務であることを意味する。
単に上記の自然科学分野に関連するということだけでは足りない。
③「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との継続的
なものでなければならない。
④国・公立の機関以外との契約に基づいて業務に従事する場合は、当該機関の事業が
適正に行なわれるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければならない。
⑤本邦の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者について、
その者の行なおうとする活動が「技術」の在留資格に該当し、就職先の職務内容と
専修学校における修得内容に関連性があれば、当該在留資格の変更が許可される。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留資格案内
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