【在留資格】研究
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
【該当例】
政府関係機関や私企業等の研究者
【在留期間】
3年又は1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
①本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、招へい機関の概要を明らかにするもの
ア.登記事項証明書(登記簿謄本) ※発行後三ヶ月以内のもの
イ.案内書
ウ.ア又はイに準ずる文書
(2)卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
ア.卒業証明書又は卒業証書の写し
イ.申請人の履歴書
ウ.在職証明書等で従事しようとする研究に従事した期間を証するもの
(大学院において研究した期間を証するものを含む)
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.招へい機関との契約書の写し
イ.招へい機関からの辞令の写し
ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
②本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が
本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に
従事しようとする場合
イ.外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ.本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ.外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ.外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ.卒業証明書及び経歴を証する文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.辞令の写し
エ.アないしウに準ずる文書
(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、
公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の
地方公共団体関係機関、、国際機関、外国法人の支店、支社等も含まれる。
個人経営であっても、外国人が研究活動が行なうことができるに足る施設及び
陣容を有していればよい。
②「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との
継続的なものでなければならない。
③「研究」の在留資格の活動が専ら研究を目的とする機関以外の機関において行な
われる場合に「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の活動と異なる点は、
後者が当該機関の活動の目的となっている業務の遂行に直接資するものであるに対し、
前者は専ら当該業務の遂行のための基礎的・創造的な研究を目的としていることである。
④報酬を受けないで研修を行なう場合は、「文化活動」の在留資格に該当する。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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