【在留資格】報道
【本邦において行うことができる活動】
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
【該当例】
外国の報道機関の記者、カメラマン
【在留期間】
3年又は1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア.外国の報道機関に雇用されている者にあっては次のいずれかの一又は複数の
文書で活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証するもの
①外国の報道機関からの派遣状の写し
②外国の報道機関との契約書の写し
③外国の報道機関における雇用証明書
④①ないし③に準ずる文書
イ.フリーランサーとして外国の報道機関との契約に基づいて行う場合は、活動の内容、
期間、地位及び報酬の記載のある同報道機関との契約書等の写し
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、引き続き外国の報道機関からの派遣又は
契約の継続を証するもの
ア.外国の報道機関からの派遣状の写し
イ.外国の報道機関との契約書の写し
ウ.在職証明書
エ.アないしウに準ずる文書
(2)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①「外国の報道機関」とは、外国人本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画
会社等報道を目的とする機関をいう
②「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との
継続的なものでなければならない。
③「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に
知らせるために行なう取材のほか、報道を行なう上で必要となる撮影や編集、放送等
一切の活動が含まれる。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、
編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビの
アナウンサー、テレビの照明係等としての活動が該当する。
ただし、これらの者が行なう活動であっても、報道に係る活動でない場合は含まれない。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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