【在留資格】芸術
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【在留資格】芸術


【本邦において行うことができる活動】


収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上の活動

 

 

【該当例】


作曲家、画家、著述家

 

 

【在留期間】


3年又は1年

 

 

【立証資料】  


1.在留資格決定の場合

①活動の内容、期間及び地位を証する文書

ア.契約に基いて活動を行う場合は、次のいづれかの一又は複数の文書で具体的な
   活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

(1)受入れ機関との契約書の写し
(2)受入れ機関からの受入れ承諾書の写し
(3)(1)又は(2)に準ずる文書

イ.契約に基かないで活動を行う場合は、申請人の作成する具体的な活動の内容、期間
   及び行おうとする活動から生じ得る収入の見込額を記載したもの

 

②芸術活動上の業績を明らかにする資料

ア.履歴書
イ.次のいずれかの一又は複数の文書で芸術上の業績を明らかにすることのできるもの

(1)関係団体からの推薦状
(2)過去の活動に関する報道
(3)入賞、入選等の実績
(4)過去の作品等の目録
(5)(1)ないし(4)に準ずる文書

 

2.在留期間更新の場合

①活動の内容、期間及び地位を証する文書

ア.契約に基いて活動を行う場合、次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、
   期間、地位及び報酬を証するもの

(1)在職証明書
(2)雇用契約書の写し
(3)辞令の写し
(4)(1)ないし(3)に準ずる文書

イ.契約に基づかないで活動を行う場合、申請人の作成する活動内容及び期間を
   説明するもの

②次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書

ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書の写し
エ.アないしウに準ずる文書

 

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

・・・【在留資格について】はこちらをクリックしてください>>


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