登録支援機関の登録申請(特定技能)
登録支援機関とは、外国人(特定技能外国人)を受け入れる機関が、特定技能外国人支援計画
の策定・実施を自身で行うことが難しい際に代わりに策定及び実施を行う機関になります。
登録支援機関の登録基準、要件、義務は以下のとおりです。
◎登録を受けるための基準
・機関自体が適切
5年以内の出入国、労働法令違反がないこと
・外国人を支援する体制があること
外国人が理解できる言語で支援できる。
◎登録の要件
・支援責任者及び1名以上の常勤の支援担当者を選任していること。
・以下のいずれかに該当すること
(1)登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期滞在者(就労資格に
限る)の受入実績があること
(2)登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業と
して、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。
(3)選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の
生活相談業務に従事した経験を有すること。
(4)上記の他、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務
を適正に実施できると認められていること。
・外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有して
いること。
・1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者
を発生させていないこと。
・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと。
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為を行って
いないこと。
◎登録支援機関の義務
・外国人への支援を適切に実施
・出入国在留管理庁への各種届出
※上記を怠ると登録支援機関の登録が取消されることがあります。
提出書類(登録支援機関の登録申請時)、提出先等
◎提出書類
・登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
・手数料納付書(収入印紙貼付)
新規登録:28,400円分の収入印紙
・登録支援機関登録申請書
・登記事項証明書(法人として申請する場合)
・定款又は寄付行為の写し(法人として申請する場合)
・役員の住民票(法人として申請する場合)
・登録支援機関の役員に関する誓約書(法人として申請する場合)
住民票の提出を省略する役員がいる場合に提出が必要です。
・住民票(個人として申請する場合)
※本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの
・登録支援機関の概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料に係る説明書
・返信用封筒(角型2号封筒) 1通
封筒に送付先を明記してください。
レターパックプラスでも可。
・簡易書留用切手(470円分)
※別途、書類が必要になる場合があります。
◎提出先
所在地又は住居地を管轄する出入国在留管理局
「出入国在留管理局の管轄」
◎提出方法
出入国在留管理局への持参又は郵送
郵送の場合は書留等(対面で届き、受領の際に署名や捺印の必要があり、信書を送れる
方式であること。)
また、封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きが必要です。
◎標準審査期間
2か月(東京出入国在留管理局の場合は3~4か月)
報酬額及び実費(新規登録)
項目 | 金額 |
登録支援機関登録申請報酬額 | 165,000円 |
収入印紙代 | 28,400円 |
簡易書留用切手代 | 470円 |
申請時送料 | 520円程度 |
お問い合わせ
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
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