地方公共団体が起業支援を行う場合
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地方公共団体が起業支援を行う場合

地方公共団体が起業支援を行う場合の「経営・管理」ビザの取り扱いは以下のとおりです。


(1)地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され、地方公共団体が所有又は
     指定するインキュベーション施設に入居する場合において、当該地方公共団体が事業
     所に係る経費(専有スペースの賃料のほか、共有スペースの利用料も含む。) を申請
     人に代わり負担していると認められるときは、その他に当該地方公共団体から受ける起
         業支援に係る経費を含め、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる
         金額を最大で年間200万円まで考慮し、申請人が投下している金額と合わせて500万
         円以上となる場合は、「経営・管理」ビザに係る要件を満たすものとして取り扱いま
         す。 なお、在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可
     される場合において決定される在留期間は「1年」となります。


(2)当該地方公共団体が事業所に係る経費(専有スペースの賃料のほか、共有スペースの
     利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき及びその他に
         地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等か
         ら起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって、地方公共
     団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)とは、地方公共団体に
         よる支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて、申請人が
     インキュベーション施設やコンサルタントの利用について安価に使用できる場合を言
         い、その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるもの
         です。


【注意点】 
この取扱いは、地方公共団体が起業支援を行う場合に限られます。
よって、地方公共団体からの支援が終了した場合、それ以降の「経営・管理」に係る在留期間
更新許可申請においては、通常の「経営・管理」に係る要件に適合する必要があります。

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お問合せに料金は一切かかりませんので、経営・管理ビザの件で
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657      

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