経営・管理ビザの事業の継続性
事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、当該事業の継続性については、
今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。
継続性については単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に
判断することが必要であることから、直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うことと
します。
(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合
a直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に
問題はありません。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少した
のみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすと
までは認められないことから、この場合においても事業の継続性があると認められます。
したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、
事業の継続性があると認められます。
b直近期末において欠損金がある場合
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮
し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行わ
れていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認められ
ます。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を
行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠と
なる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もあります。
(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる
状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものですが、債務超過が1年以上継続
していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)
の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。
具体的には、直近期末において債務超過ですが、直近期前期末では債務超過となっていない
場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的
資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを
含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)
の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。
(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続
について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないこと
から、事業の継続性があるとは認められません。
(2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行って
いるものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが
本来の業務から生じているものではありません。
単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して
売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは
認められません。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められません。
◎用語説明
直 近 期:直近の決算が確定している期
直近期前期:直近期の一期前の期
売上総利益(損失):純売上高から売上原価を控除した金額
剰 余 金:法定準備金を含む全ての資本剰余金及び利益剰余金
欠 損 金:期末未処理損失、繰越損失
債 務 超 過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態
貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った
状態のこと
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