中国人に対するビザ発給要件の緩和
外務省は日中間の人的交流を拡大し、政府の観光立国実現及び地方創生の取組に資するため、
中国人に対するビザの発給要件を緩和する以下の措置を5月8日から開始することを決定
しました。具体的な内容は以下のとおりです。
(1)中国国内に居住する中国人に対する措置
・十分な経済力を有する方に対する数次ビザの発給開始
十分な経済力を有する方とその家族に対して有効期間3年、1回の滞在期間30日の数次ビザ
(初回は観光に限定)の発給を開始します。
・東北三県数次ビザの六県への拡大
東北三県(岩手県、宮城県、福島県)数次ビザの対象訪問地を東北六県(青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、山形県、福島県)へ拡大するとともに、これまで一定の経済力を有する
方に課していた過去3年以内の日本への渡航歴要件を廃止します。
・相当の高所得者に対する数次ビザの緩和
相当の高所得を有する方とその家族に発給している数次ビザ(有効期間5年、1回の
滞在期間90日)は、初回の訪日目的を観光に限定せず、商用や知人訪問等の目的でも利用
できることとします。また、このビザを利用する方は航空券、宿泊先等を旅行社を介さず
自ら手配できることとします。
・個人観光一次ビザの申請手続簡素化
クレジットカード(ゴールド)を所持する方に対して、個人観光一次ビザの提出書類を
簡素化します。
(2)中国国外に居住する中国人に対する措置
中国国外に居住する中国の方も、中国国内の申請と同じ要件で観光目的の数次ビザを
取得できることとします。
※十分な経済力を有する方とその家族に対して有効期間3年、1回の滞在期間30日の
数次ビザの発給を、また、相当の高所得を有する方とその家族に対して有効期間5年、
1回の滞在期間90日の数次ビザの発給を開始します。
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