NPO法人設立後の届出
NPO法人は設立したらそれで終わりではありません。
役員の変更や事業報告届を所轄庁に提出する必要があります。
提出書類及び時期は以下のとおりです。
書類提出が必要な事項 | 提出書類 | 提出時期 |
事業報告 | 事業報告等提出書 | ・年に1回 ・事業年度終了後3か 月以内 |
役員の再任・変更 | 役員の変更等届出書 | ・役員の任期満了ごと ・変更後、遅滞なく |
定款の変更 | 定款変更届出書または 定款変更認証申請書 |
・総会の議決を経て |
事務所の住所変更 | 定款変更届出書 | ・総会の議決を経て |
合併 | 合併認証申請書 | ・総会の議決を経て |
解散 | 解散届出書、他 | ・総会の議決を経て |
◎事業報告等の提出
・法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業の実績の有無に関わらず
事業報告書等の書類を、所轄庁に提出しなければなりません。
なお、提出した書類は全て閲覧・謄写の対象となります。
【届出書類】
事業報告書等提出書
事業報告書
活動計算書
貸借対照表
計算書類の注記
財産目録
前事業年度の年間役員名簿
◎役員の変更
・法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったとき及び役員が新たに就任した
ときは、遅滞なく、「役員変更等届出書」を所轄庁に提出しなければなりません。
・役員の変更等の届出が必要な事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所
(又は居所)の異動、改姓又は改名の場合です。
【届出書類】
届出が必要な事項 | 提出書類 |
・新任 | ・役員の変更等届出書 ・役員の就任承諾書及び宣誓書の写し ・条例第2条第2項で規定する住所又は居所を 証する書面(住民票等) ・役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 (変更後の役員全員記載) |
・再任 |
・役員の変更等届出書 |
◎定款変更
・定款を変更しようとする場合は、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。
その議決は、原則として社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の
多数をもってされることが必要です。ただし、定款に定めがある場合は、定款の定めに
よります。
・定款変更の議決がなされたら、認証が不要な事項については、遅滞なく行政庁に届出が
必要となります。認証が必要な事項の変更については、行政庁の認証を受けなければ
効力を生じません。
変更事項 | 必要手続き |
(1)目的 ※上記、(1)、(2)、(3)、(4) 、(8)は
|
行政庁の認証が必要 |
上記(1)~(10)以外の事項(認証が不要な事項) | 行政庁に届出 |
・必要書類
1.定款変更の届出(認証が不要な事項の変更の場合)
定款変更の議決がなされたら、遅滞なく以下の書類の提出が必要になります。
(1)定款変更届出書
(2)社員総会の議事録の謄本
(3)変更後の定款
2.定款変更登記完了の届出
登記事項を変更した場合には、遅滞なく以下の書類の提出が必要になります。
(1)定款の変更登記完了提出書
(2)登記事項証明書
(3)登記事項証明書の写し
3.定款変更の認証申請(所轄庁の変更を伴わない場合)
所轄庁の認証が必要な場合、定款変更の議決がならされた以下の書類を揃えて認証を
受けます。
(1)定款変更認証申請書
(2)定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
(3)変更後の定款
(4)定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(5)定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
※事業の変更を伴う場合のみ、上記(4)・(5)が必要になります。
4.定款変更認証後の提出書類
行政庁から認証を受けたら遅滞なく以下の書類を行政庁に提出する必要があります。
(1)定款の変更の認証に係る閲覧書類提出書
(2)変更後の定款
※定款変更によって、登記事項の変更が生じた場合、法人は主たる事務所の所在地の法務局
においては、認証書を受け取った日から2週間以内に、その他の事務所の所在地の法務局
においては3週間以内に、登記変更をする必要があります。
5.定款変更の認証申請(所轄庁の変更を伴う場合)
定款変更により、所轄庁が変更になる場合は以下の書類を変更前の所轄庁に提出する必要
があります。
(1)変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書
(2)定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
(3)変更後の定款
(4)役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
(5)法第2条第2項第2号(宗教活動や政治活動を主目的としないこと、選挙活動を
目的としないこと)及び法第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に 該当する
ことを確認したことを示す書面
(6)事業報告書
(7)活動計算書
(8)貸借対照表
(9)財産目録
(10)前事業年度の年間役員名簿
(11)前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿
(12)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(13)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
◎登記事項の変更
登記事項に変更を生じたときは、主たる事務所を管轄する法務局においては2週間以内に、
その他の事務所を管轄する法務局においては3週間以内に変更登記が必要となります。
なお、登記事項のうち、「資産の総額」の変更については、主たる事務所の所在地、従たる
事務所の所在地ともに、事業年度終了後2か月以内に変更の登記をすれば足ります。
・登記事項
(1)目的及び業務
(2)名称
(3)事務所の所在場所
(4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め)
(5)存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
(6)資産の総額
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