離婚について
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離婚について

協議離婚のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。現在、離婚件数が増えています。

毎年、25万組以上が離婚し、結婚したカップルの3組に1組
(約2分に1組)が離婚
すると言われ、離婚することは、もは
や珍しいものではなく、一般的なものになってきました。

近年の大きな特徴としては熟年離婚が増えてきていること
です。男女平等の価値観が浸透し、子育てが終わった女性
が、自分の望むような生き方をしたいと考えるようになった
ことや、年金分割が制度化されたことが背景にあるのでは
ないでしょうか。

 

 

さて、離婚の方法ですが、主な方法として協議離婚、調停離婚、裁判離婚
3つがあり、流れとしては協議離婚 ⇒ 調停離婚(協議離婚で合意しないとき) ⇒
裁判離婚(調停離婚でも合意しないとき ) となります。
当事務所では上記離婚方法のうち、  協議離婚慰謝料請求、示談書の作成について
ポー   をしています。
離婚の相談というと弁護士を思い浮かべると思いますが、これからは行政書士のことも
思い浮かべてみてください。
 
 
離婚方法 詳    細
協議離婚  夫婦間の話し合いで離婚の合意をし、離婚届を提出して受理され
   れば離婚が成立します。
 他の離婚方法と違って費用や手間がかからず、離婚する夫婦の
 約90%が協議離婚です。
調停離婚

 家庭裁判所に夫婦間調整調停の申し立てをおこないます。
 何度か調停を重ね、双方が合意すれば離婚が成立します。
 相手が話し合いに応じない、話し合ったが合意に達しなかった
 場合は、調停離婚を目指すことになります。

裁判離婚  離婚裁判を起こし、家庭裁判所の判決によって離婚する方法
 ですが、調停を経ないと訴訟を起こすことができません。
 つまり、離婚協議の最終手段が裁判離婚です。
※この他に審判離婚もありますが、稀なケースなので省略しています。
 
<注意点>
協議離婚、調停離婚の場合は、本人達が合意すればどんな理由はであろうと離婚できますが、
裁判離婚の場合は法律で定められた5つの事由に該当しないと離婚ができません。

法律で定められた5つの離婚事由

 
1.配偶者の不貞行為
配偶者とは別の異性と自由な意思に基いて、継続的に肉体関係を結ぶこと。
浮気や不倫など夫婦の貞操義務に反する場合です。
よって、1回だけの不貞行為の場合、原則的に裁判所は離婚を認めないようです。
※強姦の被害者は自由意志がないため不貞行為とはいえませんが、自己の過失により泥酔状態
となった場合の行為は不貞行為となる場合があります。
 

2.配偶者の遺棄
配偶者が夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさない場合です。
夫の暴力から逃れるために別居した場合や、単身赴任のなどの場合は悪意の遺棄に
当たりません。
 

3.3年以上の生死不明
3年以上生死が確認できない状態です。
生きているが行方がわからない場合とは違いますので注意してください。
この場合、相手方が不在なので調停を経ないで家庭裁判所に直接離婚訴訟を行うことが
できます。
尚、離婚確定後に生死不明の配偶者が生きていても離婚が無効になることはありません。

4.回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が重度の精神病を患い回復の見込みがなく、夫婦の協力義務などが果たせない場合。
ただし、精神病を患ってしまうのは本人の責任ではないため、強度の精神病という理由だけで
裁判で離婚が認められてケースは稀なようです。

5.婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦生活が修復できないほど破綻していて、これ以上共同生活を送ることが無理だという
場合。 具体的には性格の不一致・性の不一致・浪費・暴行・虐待などです。
 

以上が法律で定められた離婚事由です。


離婚は妻からの申し立てが圧倒的に多く、原因の上位は①性格の不一致、②夫の暴力、③異性関係となっています。

離婚に関する届出

届   出 内   容
離婚届 離婚届は市区町村役場で貰います。
協議離婚の場合、成人2名の証人の署名と押印が
必要です。
離婚届の不受理申立書 勝手に離婚届を出されたときに、離婚届を出されるのを
防ぐことができます。
離婚の際に称していた
氏を称する届
この届出を出すことにより、婚姻中の姓を名乗れます。
氏の変更届 親権者と子供が異なる氏の場合で同一の氏にしたい
ときに必要です。
親権者変更届 親権者を変更するときに必要な届出です。

※上記届出の他に住民登録関係の届出(転入・転出届)、運転免許証などの届が必要な場合があります。

 

【参考】

■外国人と離婚する場合の法律について

1.夫婦の本国法(国籍)が同一であるときは、その本国法が適用されます。

2.共通本国法のないときは夫婦の共通常居所地法
    日本人とイギリス人が結婚して長期間日本に住んでいた場合、日本の法律が
      適用されます。


3.共通常居所地法がないときは、夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用されます。

  夫婦に一方が日本に常居所を有する日本人の場合は日本法になります。


※フィリピンでは離婚が認められていないので、日本で離婚が成立しても、フィリピンでは

  結婚したままとなります。

 


離婚する場合、一時の感情に流されず、なぜ離婚したいのか、自分にとって離婚
は本当に
必要なのかを
もう一度冷静に考えてみてください。

協議離婚のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
 
 

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お問合せに料金は一切かかりませんので、協議離婚、離婚協議書
の作成などで、お悩みの方は以下の方法にてどうぞお気軽に
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