相続の基礎知識
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相続の基礎知識

相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が
受け継ぐことです。
誰かが亡くなると相続が発生します。
受け継ぐ財産はプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も一緒に
受け継ぐことになりますので注意が必要です。
明確な対策(遺言書など)がなく相続を迎えた場合、相続人は迷い、権利を主張するが
ために争いまで発展するケースが多くなっています。
 
 
【相続できる財産の一例】

● 現金、預金、小切手
● 土地、建物(不動産)
● 株式、国債、社債、貸付金、売掛金
● 家具、宝石貴金属、骨董品、自動車
● ゴルフ会員権、電話加入権、著作権、商標権
● 借金・未払金等の債務
● 税金(住民税、固定資産税、所得税)

 
 
【相続できない財産の一例】
● 生命保険金請求権
● 死亡退職金
● 仏壇、仏具、墓地、香典代などの祭祀に関するもの

相続人になれる人は?

親族ならば誰でも相続人になれるという訳ではありません。
家族構成によって、相続人になれる人が変わりますので、よく確認しましょう。
なお、配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
 
第一順位 : 子供
第二順位 : 両親
第三順位 : 兄弟姉妹
※前順位の相続人がいないときだけ、後順位の相続人が相続できます。

相続開始後の手続きとタイムスケジュール

 
(1)被相続人の死亡

・葬儀の準備・死亡届の提出
 (死亡届は死亡を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して市区村長へ提出)
・葬式でかかった費用の領収書などの整理
 
 
(2)遺言書の有無の確認

・遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後開封する
・相続財産・債務の概略調査
 (単純承認、限定承認、相続放棄のうち、どの形式で相続をするか決める)
 
(3)相続財産を確認する

遺産の種類や財産評価をし、リストを作成します。
 
 
(4)相続人を確定する

遺言書や法律に従って確定します。
 
 
(5)限定承認や相続放棄の手続き 
・3か月以内に家庭裁判所に申述する
・相続人の確認
 (被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる)
 
 
(6)遺産分割協議書の作成

相続に関する各種手続を行なうには遺産分割協議書が必要になります。
(相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です)
 
(7)被相続人の所得税の申告と納付

・4か月以内に被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告する
・相続財産・債務の調査
・相続財産の評価
 
 
(8)相続税申告書の作成

・納税方法を検討する
 
 
(9)相続税の申告と納付

・被相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税する
   延納・物納する際はこのときに申請する
・遺産の名義変更手続き
  (預貯金、有価証券の名義変更や不動産の相続登記の手続きをする)
 
上記の一連のスケジュールを相続開始から10か月以内、被相続人の所得税の申告と
納付は4か月以内、限定承認・相続放棄の手続きは3か月以内にしなければなりません。
 
これまでの説明でお分かりのように、相続手続きはやることが沢山ありますし、時間的な
制約もありますので、今から円満に相続を進められるように準備してみてはいかがで
しょうか?
相続を円満に進めるためのポイントがいくつかありますのでご紹介します。

 相続を円満に乗り切るためのポイント

1.円満な家庭を作っておく相続で争わないような家庭をつく)相続のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

2.財産の整理をしておく(自分の財産をどうしたいか決める)
3.財産の分け方を決めておく(分けやすい状態にする)
4.遺言書を書く(財産の分け方に関してきちんと意思表示をする)
5.代表者を決めて伝える(窓口となる代表者を決める)

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
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