クーリングオフについて
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クーリングオフについて

クーリングオフとは?
キャッチセールスや訪問販売、その他悪徳商法などの契約を一定期間であれば無条件で
解約できる制度です。
この制度により、不要なのに契約、購入させられた場合でも無条件で契約の解除が可能
となります。
 
 
クーリングオフの効果

1.契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返金してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は全て販売業者の負担となります。

 
 
クーリングオフの手続き
所定の期間内に業者に対して書面で解約する旨を伝えます。
クーリングオフの場合、クーリングオフをするという意思表示をした日付が非常に重要に
なってきますし、業者が「書類を受け取ってない」と言い逃れができないように内容証明 郵便
 出した方が良いでしょう。
 
 
クーリングオフができない場合の例

1.クーリングオフ期間が過ぎた場合
2.購入者が自ら店舗まで出向いて契約や購入した場合
3.購入者が自ら業者を自宅などに呼び寄せて契約や購入した場合
4.商品、権利、役務が指定商品でない場合
5.個人でなく「事業者」として契約した場合
6.過去1年以内に同じ業者と訪問販売により取引している場合は、勧誘時における業者の
      不意打ち
性がなく消費者に不利益は生じていないと考えられますので、クーリングオフ
    は認められません。
7.3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合

 

クーリングオフができる期間 

 

  販売方法 法定期間
訪問販売 8日間  訪問販売・キャッチセールスなど
電話勧誘販売 8日間 業者からかかってきた電話により勧誘された消費者が商品等
の契約・申込をする行
  
特定継続的
役務提供
8日間  エステ・結婚相談所・学習塾・語学教室など
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間  マルチ商法・ネットワークビジネスなど
業務提供誘引
販売取引
20日間  モニター契約・内職商法・在宅ワークなど

 

期間はいつから数えるか?
クーリング・オフは、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という) を
受け取った日を初日として数えます。
連鎖販売取引については、法定書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の
いずれか遅いほうを初日とします。

 

 

専門家に依頼するメリット

クーリングオフの手続きは書面で解約する旨を伝えるだけなので、手続き自体は個人でも
十分対応が可能ですが、業者がちゃんと対応してくれるのか、業者から嫌がらせを受けない
か、支払がちゃんと止まるのか、などの不安を抱える方も少なくありません 。
このような不安を抱きたくない方は、当事務所までご相談ください!

当事務所の報酬額

当事務所の報酬額(税抜)は以下の通りです。
なお、お客様状況により、下記金額よりも安くなったり高くなったりするケースが
ございます。

内容証明郵便作成料 15,000円
内容証明郵便に当事務所の職印を押印する場合 +5,000円
相談料(面談)1時間 5,000円
相談料(メール)1往復 2,000円

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!クーリングオフのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

お問合せフォーム

 

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